住宅省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日以前から所在する家屋で令和13年3月31日までの間に、現行の省エネ基準を満たすように熱損防止改修工事(省エネ改修工事)を行い、申告をした場合に限り、一定の固定資産税が減額されます。
減額を受けるための要件
対象となる家屋
以下の全ての要件を満たしていること
- 平成26年4月1日以前から所在している家屋であること
- 賃貸住宅でない家屋であること
- 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 改修工事が令和13年3月31日までに完了した家屋であること
店舗等併用家屋の場合
1~4の要件に加えて以下の要件を満たしていること
床面積の2分の1以上が居住用であること
令和8年3月31日までの改修の場合
1、2、4の要件及び以下の要件を満たしていること
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
対象となる工事
工事内容
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)(必須工事)
- 床・壁・天井の断熱改修工事(全部または一部)
- 太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置
(注意)省エネ改修後の断熱部位が、新たに現行の基準に適合する必要があります。
工事内容の詳細はこちら
リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について(国土交通省ホームページ)
工事費用
次のいずれかに該当すること
- 1・2に係る工事費用が60万円を超えていること
- 1・2に係る工事費用が50万円を超え、3に係る工事費用と合わせて60万円を超えていること
(注意)補助金を受けている場合は、補助金額を工事費用から差し引いてください。
ほかの減額措置との併用
- 住宅耐震改修に対する減額と同時に適用することはできません。
- 省エネ改修工事を行い、新たに長期優良住宅に認定された住宅の場合は、バリアフリー改修工事と同時に適用することはできません。
減額内容
| 住宅の区分 | 減額される割合 |
|---|---|
| 省エネ改修工事を行った住宅 | 翌年度分を3分の1減額 |
| 省エネ改修工事を行い、新たに長期優良住宅に認定された住宅 | 翌年度分を3分の2減額 |
(注意)1月2日から3月31日の間に改修工事が完了した場合は、翌々年度の税額が減額となります。
(注意)1戸あたり120平方メートル相当分までが減額されます。
申告の手続き
必要書類
- 熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
- 補助金等の交付金額が明らかな書類(該当する場合のみ)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合のみ)
(注意)増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行できます。建築から相当の年数が経過している家屋の場合、軽減される税額が手続きに必要な証明書発行手数料などを下回る可能性があります。
申告書のダウンロード
熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書 (Wordファイル: 23.9KB)
熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 100.2KB)
熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等住宅に対する固定資産税減額申告書【記載例】 (PDFファイル: 356.0KB)
申告期限
省エネ改修工事が完了してから3か月以内
(注意)3か月以内に申告できなかった場合は、その理由を申告書に記入ください。
申告場所
市役所1階税務課固定資産税係窓口または郵送で申告ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 固定資産税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年07月08日