督促手数料の廃止
市税などの督促手数料を廃止しました
令和8年4月1日以降に納期限が到来する市税、保険料などに関する手数料(70円)を廃止しました。
留意事項
- 令和8年3月31日以前に納期限が到来した市税、保険料などには、従来どおり督促手数料の納付が必要です。
- 督促手数料廃止後も、法令により督促状は引き続き送付されます。納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納期の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。
- 督促状を送付してもなお納付がない場合には、催告書などを送付し、滞納があることをお知らせする場合があります。
督促状の詳細は下記のページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課 税制係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
- あなたの評価でページをより良くします!
-


更新日:2026年05月26日