家屋敷課税

家屋敷課税について

家屋敷課税は、市内に事務所や事業所または家屋敷を持っている個人の方で市外に住民登録がある方に、市・県民税の均等割額を課税するものです。

実際に相馬市に住んでいなくても、建物を有していることにより、道路、水道、排水設備の維持・補修や、消防、救急といった行政サービスを受ける機会が生じるという観点から、土地や家屋に課税される固定資産税とは別に一定の負担をしていただきます。

納める税額は、市・県民税の均等割額5,000円(内訳:市分3,000円、県分2,000円)です。
(注意)森林環境税分1,000円は除く。

ご自身の事務所、事業所、家屋敷が対象になるかどうかは下記のフローチャートを用いて確認ください。

家屋敷とは

自己または家族が住むことを目的とした「いつでも自由に居住する」ことができる「独立性のある」住宅や別荘などの建物をいいます。

自己所有である必要はなく、所有権者が別の人である借家(アパートなど)の場合や実際には住んでいない場合、また、電気・ガスなどのライフラインが開通していない場合についても課税の対象です。

ただし、別荘など複数以上の方が共有していることにより個人の自由な利用が制限されている場合や、建物の老朽化・損壊などで居住が実質的に不可能な場合は課税の対象外です。

事務所・事業所とは

自己所有または賃貸であるかどうかを問わず、事業のために必要な設備で、そこで継続して事業が行われている場所(自宅以外に設ける店舗、事業所、診療所、教室など)をいいます。

また、事業主の自己所有であるかを問わず、借家の場合についても対象です。

ただし、法人経営の場合や数か月間の一時的な事業での使用の場合、単なる倉庫、車庫、資材置き場などである場合は対象外です。

対象者

次のAまたBの条件に該当する方

課税確認表
A B
1月1日現在、相馬市に住民登録がない 1月1日現在、相馬市に住民登録がある
相馬市以外の市区町村で住民税が課税されている 住民登録外居住者として住民税がほかの市区町村で課税されている
市内に、自己または家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅など)。 市内に、自己または家族が住むことを目的としたいつでも自由に居住することができる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている(一戸建て、アパート、マンション、社宅など)。

具体的な例

課税の対象となる場合

相馬市外に住民登録がある方

  1. 市内の家屋を相続した
  2. 単身赴任のために住んでいる市内のアパートなど
  3. 市内に所有している別荘など
  4. 個人事業主であり、市内に所有する事務所や事業所など

そのほかの方

  1. 市内に住民登録はあるが、生活の本拠地が市内にないとして、個人住民税がほかの市区町村から課税されている方の市内の自宅など
  2. 市内に自宅があるが、都合により家族全員が転出し空き家となった家

課税の対象外となる場合

  1. 市外に住民登録している方が住んでいる、トイレや炊事場が共同利用の市内の寮など
  2. 市外に住民登録している方が、他者を居住させる目的で、市内に持っているアパート、マンションなど
  3. 市外に住民登録している個人事業主が、市内に設けている、独立した倉庫や車庫、機材置き場など

必要な手続き

相馬市に住所がない方で、1月1日現在、市内に事業所・事務所または家屋敷をお持ちの方は、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行いますので、「市・県民税(家屋敷課税)申告書」を提出ください

令和7年度について

8月後半

家屋敷課税に係る調査票(申告書)を物件所有者に送付します。

9月

末日までに市・県民税(家屋敷課税)申告書を提出ください。

10月中旬

税額決定通知を、対象の方に送付します。

10月末日までに納付ください。

よくある質問

住民税の二重課税ではないのですか

住所を有する市町村で課税されている個人住民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。家屋敷課税といわれる住民税は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村に住所を有しない者」として課税されていますので、同じものが二重でかかっているわけではありません。

家屋敷課税と固定資産税では何が違うのですか

家屋敷課税は、家屋敷などを有することで生じる、さまざまな行政サービスの提供に対して負担をいただく税になりますが、固定資産税は、所有している住宅棟の評価額を基準に算出される、財産に対する税になりますので、それぞれ性質の異なる税になります。

年の途中で取り壊したり、他者に譲渡した場合はどうなるか

その年の1月1日現在の状況で判断しますので、1月2日以降に取り壊しや譲渡を行った場合は、次年度より非課税となります。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年08月21日