令和7年度個人住民税の定額減税のお知らせ
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減する一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において定額減税が実施されました。
令和7年度においては、令和6年度分個人住民税において定額減税の対象とならなかった控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者にかかる定額減税を実施します。
(注意)同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方を指します。
定額減税の対象者
以下の全てに該当する方
- 令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する方
- 令和7年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
- 税額控除(配当割や株式等譲渡所得割など)をしてもなお所得割額が課税される方
定額減税額
令和7年度個人住民税の所得割額から1万円が減税されます。ただし、減税額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
令和7年度の定額減税の実施方法
定額減税後の年税額を通常どおりの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
各制度の算定基礎となる所得割額への影響について
次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
- 寄付金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の控除上限額の算定における所得割額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年05月29日