【国民健康保険税など】4月から令和8年度の仮徴収が始まります

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が特別徴収(年金からの天引き)されていた方は、令和8年4月の年金支給分より、令和8年度の仮徴収が始まります。

仮徴収とは

国民健康保険税や介護保険料は7月に、後期高齢者医療保険料は8月に行われる令和8年度分の保険税(料)額の計算よりも前に、あらかじめ4月・6月・8月期の保険税(料)額を仮で決定して、特別徴収を行うことをいいます。仮徴収を行う各期別の金額は、直前の2月期徴収額と同じ金額になります。

なお、10月・12月・2月期は、令和8年度の年間保険税(料)額から仮徴収分を差し引いた額となり、これを本徴収といいます。

月ごとの区分
項目 仮徴収 本徴収
年金支給月
  • 4月期
  • 6月期
  • 8月期
  • 10月期
  • 12月期
  • 2月期
年金からの特別徴収額 4・6・8月期は、令和7年度2月期と同額をそれぞれ徴収します。 令和8年度の年税(料)額から仮徴収額を引いた残りの額を徴収します。

(注意)令和7年度中に特別徴収が中止になった方については、仮徴収がされないことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2026年03月13日