新基準原動機付自転車

新基準原動機自転車(新基準原付)とは

新基準原動機付自転車(新基準原付)とは、排気量が125cc以下で最高出力4.0kw(50cc相当)以下のバイクを指します。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付も原付免許で運転することができるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)の交付

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレートは白色です。総排気量50cc以下の原付と同じ色となります。

軽自動車税の詳細は下記のページを確認ください。

新基準原付の登録(新規・譲渡など)

新基準原付の車両を登録する際は、従来の原動機付自転車の要件に加え、最高出力の要件を満たす必要があります。

また、新基準原付は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc~125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であることから、次のいずれかの方法で確認します。

登録の際に必ず持参ください。

型式番号を有する車両

譲渡(販売)証明書の型式認定番号または該当車両の型式番号標

(注意)最高出力および新基準原付の区分に関する記載があり、現行の原動機付自転車との判別が可能となるものを持参ください。

型式番号を有さない車両

国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力4.0kw以下であることの確認済書」

型式番号を有さず、「最高出力4.0kw以下であることの確認済書」がない車両

確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

(注意)画像提示のみは不可。シールの表示の分かる写真の場合は必ず印刷して持参ください。

ナンバープレート交付手続きの詳細は下記のページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 税制係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2126
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更新日:2025年10月24日