令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震による被災住宅用地の固定資産税の軽減

令和4年3月16日発生福島県沖を震源とする地震(以後、本災害)により住宅を取り壊し、または取り壊し予定であるために、やむを得ず当該土地を住宅用地として使用できない場合、申告により特例が適用されます。

被災住宅用地の特例の内容

本災害により取り壊し、または取り壊し予定である住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)は、被災後2年度分まで住宅用地とみなし、税額の根拠となる1戸あたりの課税標準額が200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1となる住宅用地の特例が適用され、税金の軽減を受けることができます。

被災住宅用地の特例適用を受けるための要件

次の要件を全て満たしていること

  • 本災害により取り壊し、または取り壊し予定である住宅の敷地であったこと
  • 令和4年1月1日現在、住宅用地の特例の適用を受けていたこと
  • 本災害時に所有していた者が、引き続き所有していること(本災害発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含みます)

特例の適用期間

令和5年度から令和6年度

令和7年度以降は、特例の適用が除外されます。

申告期限

申告受付は、令和5年1月31日(火曜日)をもって終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 固定資産税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2128
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更新日:2025年01月09日