軽自動車などの所有者(納税義務者)が亡くなった場合の手続きについて

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車を所有している方(割賦購入の場合は使用者)に課税されます。所有者(納税義務者)が死亡した場合は、速やかに名義変更するか、使用しない車両であれば廃車の手続きを行ってください。

廃車・名義変更の手続きは、車両の種類などによって窓口が異なります。

原動機付自転車(排気量125CC 以下)および小型特殊自動車(「相馬市」ナンバーのもの)

申告・届出場所

市役所1階税務課税制係

電話番号:0244-37-2126

手続きに必要なもの

廃車の場合

  • 廃車する車両のナンバープレート(相馬市ナンバー)
  • 届出者(相続人)の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

(注意)このほか、所有者が死亡したことが分かる書類(住民票または戸籍の写し)や届出者が相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写し)が必要となる場合があります。 

相続人の名義に変更する場合

市内に住民登録がある相続人が引き続き同じ車両を使用する場合に限り、名義を変更し、同一のナンバープレートを継続して使用することができます。

  • 届出者(相続人)の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

(注意)このほか、所有者が死亡したことが分かる書類(住民票または戸籍の写し)届出者が相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本の写し)が必要となる場合があります。

相続人からの譲渡による登録の場合

相続人から譲渡された方が登録を行う場合には、代理人として廃車の手続きをする必要があるため、相続人からの委任状が必要です。

廃車の手続き後に、改めて新しいナンバーで登録を行います。

  • 廃車する車両のナンバープレート(相馬市ナンバー)
  • 委任状(代理人選任届)
    (注意)廃車申告書に相続人の署名、押印がある場合は省略できます。
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)

 (注意)このほか、元の所有者が死亡したことが分かる書類(住民票または戸籍の写し)や委任者が相続人であることが分かる書類(戸籍謄本の写し)が必要になる場合があります。

排気量125CCを超えるバイク(「福島」ナンバーのもの)

申告・届出場所

東北運輸局福島運輸支局

住所:福島市吉倉字吉田54

電話番号:050-5540-2015

南相馬自家用自動車組合

住所:南相馬市原町区南町四丁目44

電話番号:0244-23-2850

四輪の軽自動車(「福島」ナンバーのもの)

申告・届出場所

軽自動車検査協会福島事務所

住所:福島市吉倉字谷地18-1

電話番号:050-3816-1837

南相馬自家用自動車組合

住所:南相馬市原町区南町四丁目44

電話番号:0244-23-2850

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2024年09月05日