財政健全化判断比率を公表します
地方公共団体は「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、毎年度の決算から財政状況の健全性を示す健全化判断比率を算定し、公表することが義務付けられています。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条に定める健全化判断比率
市の令和5年度の健全化判断比率は下記のとおりです。
項目 | 令和5年度数値 | 令和4年度数値 | 【令和5年度】 早期健全化基準 |
【令和5年度】 財政再生基準 |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | ― | 13.30% | 20.00% |
連結実質赤字比率 | ― | ― | 18.30% | 30.00% |
実質公債費比率 | 11.0% | 11.4% | 25.0% | 35.0% |
将来負担比率 | ― | 15.7% | 350.0% | ― |
(注意)実質赤字額または連結実質赤字額がない場合および実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は、「—」と表示されます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条に定める資金不足比率
市の令和5年度の資金不足比率は下記のとおりです。
会計の名称 | 令和5年度数値 | 【令和5年度】早期健全化基準 |
---|---|---|
公共下水道事業会計 | — | 20.0% |
農業集落排水事業会計 | — | 20.0% |
(注意)資金不足比率が算定されない場合は、「—」と表示されます。
健全化判断比率とは
健全化判断比率は、次の4つです。
(1)実質赤字比率
一般会計など(注釈1)を対象とした実質赤字の比率
(注釈1)「一般会計など」は一般会計と光陽地区造成事業特別会計のこと。
(2)連結実質赤字比率
全会計(注釈2)を対象とした実質赤字の比率
(注釈2)「全会計」は、一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計、光陽地区造成事業特別会計。
(3)実質公債費比率
一般会計などが負担する借金返済額の比率
(4)将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき負債の比率
資金不足比率
公共下水道事業、農業集落排水事業の公営企業会計は、資金不足比率で経営状況を判断します。
資金不足比率は、資金不足額の事業収入に占める割合で、事業を運営していくための資金が不足しているかどうかを表します。
基準を超えると
市の令和5年度決算における各基準は超えていません。
しかし、この比率のいずれかがある一定基準を超えてしまうと、法律の規定に従って計画的に財政状況を改善していかなければなりません。
基準には、財政状況が黄色信号を示す「早期健全化基準」と、赤信号を示す「財政再生基準」があります。
早期健全化基準を超えた場合は、自主的に財政の健全化に努めていくこととなります。この場合、財政健全化計画の策定が義務付けられ、その実施状況を毎年度議会に報告し、公表しなければなりません。
財政再生基準を超えた場合は、国の関与による確実な財政再生をしていくこととなります。この場合、財政再生計画を策定し、同様に議会報告、公表が義務付けられます。
また、計画の策定に当たっては、外部監査が義務付けられます。計画策定の義務化は平成20年度決算から適用となっています。
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更新日:2024年09月20日