グリーン購入法に基づく取組みについて

  1. 相馬市公共工事に係る建設資材などの購入にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条に基づく、環境物品などの調達の推進に関する基本方針により、設計段階で配慮する。(基本方針別記19.公共工事)
  2. 請負者に対し、事業所内で使用する事務用消耗品などについても、グリーン購入法などの環境配慮製品を使用するよう指導する。
  3. 請負者は、グリーン購入などの実績について、別紙報告書を提出する。(竣工書類に添付)

グリーン購入法

循環型社会の形成のためには、再生品などの供給面の取り組みに加え、需要面からの取り組みが重要であるという観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)が制定された。

同法は、国などの公的機関が率先して環境物品など(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品などに関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会を構築し、推進することを目指している。また、国などの各機関の取り組みに関することのほか、地方公共団体、事業者および国民の責務などについても定めている。

グリーン購入法基本方針

環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成26年2月4日変更閣議決定)は、グリーン購入法第6条に基づき、国、独立行政法人および特殊法人が環境物品などの調達を総合的かつ計画的に推進するため定めるもので、国などの機関が特に重点的に調達を推進する環境物品などの種類である特定調達品目およびその判断の基準についても規定している。

(注意)基本方針は、下記の環境省ホームページのグリーン購入法.netに掲載

この記事に関するお問い合わせ先
財政課 工事審査室

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2219
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更新日:2020年01月14日