【復興庁】住まいの復興給付金制度

住まいの復興給付金制度は、段階的な消費税率の引上げに伴い、被災された方の住宅再取得や被災した住宅の補修に係る消費税の負担増加に対応するための措置です。

給付額

建築・購入の場合

再取得した住宅の床面積、給付単価および持分割合に応じて給付申請額が決まります。
(再取得住宅の床面積×給付単価×再取得住宅の持分割合)
ただし、給付される床面積の上限は175平方メートルで、上限を超える場合は175平方メートル分の給付となります。
給付単価は、消費税率が8%の時は、5,130円、10%の時は、8,550円です。

補修の場合

被災住宅の床面積に、り災状況に応じた給付単価を掛けた額と、実際に支払った補修工事費の消費税のうち、増税分に相当する額のどちらか少ないほうが給付申請額となります。

  1. 【床面積×給付単価】
  2. 【補修工事に支払った費用の消費税額】

(A.B.のどちらか金額の少ない方)
給付単価は、消費税率8%の時は、全壊または流出は1,680円、大規模半壊は1,650円、半壊または床上浸水は1,380円、一部損壊または床下浸水は840円です。
東日本大震災に伴う原子力災害による避難指示区域等内ある住宅については「全壊」の扱いとなります。

注意点

  • 申請期間は、住宅の引き渡しを受けてから、1年以内となります。
  • 申請方法は、郵送方法のみとなり、直接、「住まいの復興給付金事務局」に郵送してください。

住まいの復興給付金事務局

復興庁で「住まいの復興給付金」のホームページを開設しております。詳細はホームページをご覧ください。

住まいの復興給付金申請相談会

住まいの復興給付金申請相談会を開催いたします。
日程や会場は、住まいの復興給付金ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 住まいの復興給付金事務局コールセンター(電話0120-250-460)
  • コールセンターの受付時間=9時〜17時(土曜日・日曜日・祝日含む)
  • 都市整備課 まちづくり係(電話0244-37-2161)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 まちづくり係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2161
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更新日:2019年03月29日