津波で甚大な被害があった地域を災害危険区域に指定しました
(注意)平成25年3月19日付けで一部変更しました
市では、東日本大震災による津波で家屋が流出するなど、甚大な被害があった地域においては、居住するための新たな建物を建築することは危険と判断し、市民の安全を確保するため、災害危険区域に指定し、建築制限を行います。
災害危険区域とは
建築基準法第39条に基づき、津波等による危険が著しいために建築物の建築に適しない場所として、市が指定した区域。
指定する区域
| 大字名 | 字名など |
|---|---|
| 原釜 | 大津の一部、北谷地の一部、仲田の一部、沼尻の一部、浜田の一部、蕨平の一部、荒田の一部 |
| 尾浜 | 北ノ入の一部、須賀畑の一部、寺前の一部、二合田の一部、船越の一部、南ノ入の一部 |
| 新沼 | 広須賀の一部 |
| 柏崎 | 北家野の一部、南家野の一部 |
| 磯部 | 上ノ台の一部、大洲の一部、大浜の一部、大迎の一部、狐穴の一部、古磯部の一部、芹谷地の一部、台畑の一部、土橋の一部、信成の一部、四方柴の一部、山信田の一部 |
| 蒲庭 | 狩野の一部、立切北の一部、前迫の一部、孫目の一部 |
(注意)区域内の地番などを確認したい場合は、都市整備課に問い合わせください。
区域図
| 地図番号 | 区域 |
|---|---|
| 1 | 原釜字大津ほか |
| 2 | 尾浜字北ノ入ほか |
| 3 | 磯部字芹谷地ほか |
| 4 | 磯部字古磯部ほか |
| 5 | 蒲庭字狩野ほか |
| 6 | 蒲庭字孫目ほか |

建築制限等の内容
上記区域内においては、住居の用に供する建築物(注釈1)の建築(注釈2)を制限します。
また、令和4年4月の都市計画法第33条第1項第8号の改正に伴い、上記区域における開発規制が強化され、面積3,000平方メートル以上の開発行為が規制の対象となっています。(注釈3)
(注釈1)専用住宅、共同住宅、併用住宅及び特別養護老人ホーム、病院、旅館、ホテルなど宿泊を伴う建築物が制限されます。それ以外の建築物(店舗、工場、倉庫等)の建築は可能となります。
(注釈2)制限される建築とは、以下の行為となります。
- 1 新築:更地に新たに建築物をつくること、又は別棟で新たに建築物をつくること。
- 2 増築:敷地内の既存建築物に増築すること。
- 3 改築:従前の建築物を取壊し、これと位置、用途、構造、階数、規模がほぼ同程度のものを建てること。
- 4 移転:同一敷地内で、建築物を移すこと(曳家)。敷地が異なる場合は新築。
(注釈3)関連リンクは下記のとおりです。
国土交通省ホームページ「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」(外部リンク)
制限する期間
防波堤、護岸の整備等防災対策や避難経路の整備等減災対策が講じられるなど、当面の間となります。
告示年月日
- 平成23年10月31日相馬市告示第52号
- 平成25年3月19日相馬市告示第10号
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市整備課 まちづくり係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2161
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更新日:2026年03月16日