低未利用土地等確認書の交付

制度概要

令和2年度税制改正において「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。これにより、取引額の合計が500万円以下などの一定の要件を満たす低未利用土地などを譲渡した場合、最大100万円の控除を受けることができます。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域内に所在する土地については、譲渡価格の上限が800万円となりました。

「低未利用土地等確認書」は、この特例措置の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つで、譲渡した土地などが所在する市区町村が交付します。

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの期間に行われた低未利用地などの譲渡について適用となります。

手続き方法

本特例措置による控除を受けるためには、土地の所在する市区町村から低未利用土地等確認書の交付を受け、確定申告書に添付する必要があります。詳細な適用条件などは、国土交通省ホームページを確認ください。

(補足)確定申告は、管轄の税務署に問い合わせください。

主な適用条件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地などであることおよび譲渡後の当該低未利用土地などの利用について、以下の別表に基づき市の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地などの全部または一部について、租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地などおよび当該低未利用土地などとともにした当該低未利用土地などの上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(用途地域設定区域内については800万円(補足1))を超えないこと。
    (補足1)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合。
  7. 当該低未利用土地などの譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象となる譲渡後の利用

譲渡後に低未利用土地などのままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に空き地を駐車場や資材置場などの低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。

適用対象となる譲渡後の利用例

  1. 建築物を建て駐車場や資材置き場として利用する場合
  2. 「店舗兼駐車場」の敷地の用に供される場合、店舗の隣地を取得して店舗の敷地と一体として利用する場合
  3. 中古住宅を買い取って一定の質の向上をはかるリフォームを行った後売却する、いわゆる買取再販の場合

適用対象とならない譲渡後の利用例

  1. 建築物を建てずに駐車場や資材置場として利用する場合
  2. コインパーキングとして利用する場合
  3. 低未利用土地などを買い取った者が、当該土地を利用せずに転売する場合

低未利用土地等確認書の交付

申請窓口

市役所2階都市整備課

(注意)

  • 「低未利用土地等確認書」の申請手数料は無料です。
  • 審査には2週間程度の期間を要します。また、提出書類の不足などがあった場合にはさらに日数を要しますので、余裕をもって申請ください。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありません。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻しなどはいたしません。
  • 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地などについて、開発や建築などの可否を判断するものではありません。

提出書類

低未利用地土地などであることの確認

  • 低未利用地土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し

上記に加え、以下のいずれかの書類

  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
  • 上記のいずれも提出できない場合は、宅地建物取引業者が低未利用土地などであることを証する旨を確認した書類(別記様式1-2)
    (補足)別記様式1-2も提出できない場合は2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを実施する。

譲渡後の利用についての確認

以下のいずれかの書類

  • 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
  • 別記様式3(上記、別記様式2-1または2-2が提出できない場合)

そのほかの要件の確認等など

  • 申請のあった土地などに係る登記事項証明書
  • 付近見取図(位置図)
  • 公図(提出が可能な場合)

様式

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 都市計画係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2159
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更新日:2023年10月31日