道路占用料改定のお知らせ

道路占用料の額を改定します(令和8年4月1日から)

市道の道路占用料の額を定めている「相馬市道路占用料徴収条例」について、占用料の額を改定する改正を行いました(令和8年3月19日公布、令和8年4月1日施行)。

(注意)改定後の額は、令和8年4月1日以降の占用料から適用されます。

(補足)個別の占用料については、4月1日以降に納付書の発送をもってお知らせします

改定の理由

道路占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)などを反映した、国(国道)の道路占用料の改定に準じ、市(市道)の道路占用料の額を改定することとしました。

改定の内容

令和7年度までの占用物件ごとの占用料の額(単価)、また、令和8年度からの占用物件ごとの占用料の額など改定の内容については、「相馬市道路占用料単価表(R8.4.1~)」を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
都市整備課 監理係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2196
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更新日:2026年03月19日