中小企業基盤整備機構「小規模企業共済制度」

小規模企業共済制度は、法律(小規模企業共済法)に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

昭和40年に発足した実績ある制度で、現在143万人の方が加入しています。(平成31年3月末現在)

小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社などの役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

経営者の退職金制度に、ぜひ加入ください。

加入対象の条件

  1. 常時使用する従業員数が20人(宿泊業・娯楽業を除くサービス業と商業(卸売・小売業では5人以下)の個人事業主と会社の役員、個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)です。
  2. 加入時の年齢の上限はありません。 

掛金

毎月の掛け金は、1,000円から70,000円までの500円単位で自由に設定できます。(増減可)

メリット

  1. 掛け金は、その年に支払った全額が「小規模企業共済など掛金控除」として、その年の課税対象所得から控除できます。
  2. 共済金は、一括受取りの場合には、「退職所得扱い」、分割受取りの場合には「公的年金などの雑所得扱い」となります。

貸付制度

加入者は、納付した掛金合計額の範囲内で、臨時に必要な事業資金などが担保・保証人不要で貸付を受けられます。

留意事項

  1. やめられる事由により、加入後6カ月または12カ月未満は掛け捨てとなります。
  2. 掛け金納付月数が、240カ月(20年)未満で任意解約すると、解約手当金の額は掛け金納付合計額を下回りします。

問い合わせ先

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済事業推進部 共催事業企画課(普及担当)

  • 電話番号 03-5470-1690
  • ファクス 03-5470-1542
  • 住所 郵便番号105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37 森ビル

詳細は下記のホームページを参照ください。 

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154

更新日:2020年02月25日