セーフティネット保証2号認定申請
セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
現在の指定案件は下記のとおりです。
- ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
- ダイハツ工業の生産停止により影響を受ける中小企業者対策
認定対象者
市内に本店(個人事業主の方は、主たる事業所)があり、次の全てに該当する中小企業者の方が対象となります。
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接または間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20パーセント以上である中小企業者
- 当該事業活動の制限を行っている事業者による事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高などが、前年同期比マイナス10パーセント以上の見込みである中小企業者
指定期間
- ALPS処理水:8月23日(金曜日)まで
- ダイハツ工業:12月19日(木曜日)まで
必要書類
- 認定申請書 2部
- 認定申請書に対応した添付書類 1部
- 取引依存度および売上高などの内容を確認できる書類の写し
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接または間接的な取引を行っていることがわかる書類の写し(仕入台帳、納品書など)
- 事業開始年月日および申請時に市内で事業を行っていることが証明できる書類の写し(登記簿謄本など)
- 委任状(金融機関などが代理で申請する場合)1部
(補足)そのほか、必要に応じて資料などの提出を求める場合があります。
申請様式
取引のある金融機関などに相談の上、申請ください。
認定申請書などは下記からダウンロードできます。
認定申請書
様式第2-1-イ(直接取引の場合) (Wordファイル: 20.1KB)
様式第2-1-イ(直接取引の場合) (PDFファイル: 59.1KB)
様式第2-1-ロ(間接的な取引の場合) (Wordファイル: 20.1KB)
様式第2-1-ロ(間接的な取引の場合) (PDFファイル: 59.7KB)
委任状
そのほか
- 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に、各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から30日間です。
問い合わせ先
県信用保証協会 相双支店
- 郵便番号:975-0008
- 住所:南相馬市原町区本町一丁目3番地
- 電話番号:0244-23-5105
- ファクス:0244-24-5905
詳細は下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2024年04月22日