県最低賃金

10月1日から県最低賃金が改正されます。

最低賃金制度は、働く全ての人に賃金の最低額を保障する制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、全ての労働者に適用されます。

詳細は、福島労働局賃金室に問い合わせください。

発効日

令和5年10月1日(日曜日)

県最低賃金額(時間額)

900円(時間額858円から42円引き上げ)

問い合わせ先

福島労働局労働基準部賃金室(電話番号:024-536-4604)

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年09月15日