パワーハラスメント防止対策が事業主の義務となります
「労働施策綜合推進法」の改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(注意)適切な措置を講じていない場合には、是正指導の対象となりますので留意ください。
また、労使間でパワーハラスメントに関する紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申し出を行うことができます。
施行月日
大企業
令和2年6月1日施行
中小企業
令和4年4月1日施行
詳細は、下記のホームページを確認ください。
問い合わせ先(相談窓口)
福島労働局 雇用環境・均等室
- 電話番号024-536-4609
- ファクス024-536-4658
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
更新日:2020年01月24日