雇用調整助成金のお知らせ

景気の変動、産業構造の変化そのほかの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって従業員の雇用を維持した場合に、その費用を助成する制度です。

受給要件

次の全てを満たす事業主の方が対象となります。

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べて10パーセント以上減少していること
  3. 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10パーセントを超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5パーセントを超えてかつ6人以上増加していないこと
  4. 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
  5. 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了日の翌日から起算して1年を超えていること

(注意)このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などがありますので、詳細は下記ホームページを確認ください。

受給額

  • 中小企業=雇用調整に要した費用の3分の2
  • 中小企業以外=雇用調整に要した費用の2分の1

(注意)対象労働者1人あたり8,490円が上限です。

(注意)教育訓練を実施した場合、1人1日当たり1,200円が加算されます。

問い合わせ先

雇用調整助成金コールセンター(電話番号:0120-603-999)

(注意)受付時間=9時~21時(土曜日、日曜日、祝日も受付可)

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工労政係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2024年02月19日