産業雇用安定助成金のお知らせ
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
(注意)詳細は、産業雇用安定助成金ガイドブックを確認ください。
本助成金の支給対象となる出向とは
支給対象となる出向には次のような要件があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小(注意1参照)を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること。
- 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること。
- 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと。
(注意1)売上高または生産量などの事業活動を示す指標(生産指標)が一定以上減少していることを指します(生産量要件)。具体的には次のいずれかに該当する必要があります。
- 生産指標の最近1カ月の値が、1年前の同じ1カ月の値に比べ5パーセント以上減少していること
- 生産指標の最近1カ月の値が、2年前の同じ1カ月の値に比べ5パーセント以上減少していること
- 生産指標の最近1カ月の値が、3年前の同じ1カ月の値に比べ5パーセント以上減少していること(令和4年2月1日から新たに比較が可能)
- 生産指標の最近1カ月の値が、計画届を提出した月の1年前の同じ月から計画届を提出した月の前々月までの間の適切な1カ月の値に比べ5パーセント以上減少していること
(注意2)令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になっています。
対象となる事業主
- 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
- 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
対象となる出向労働者
出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者で、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者
(注意)次のいずれかに該当する方は対象外
- 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6カ月未満である方
- 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く)
- 日雇労働被保険者である方
- 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
受給額
出向運営経費および出向初期経費などが対象です。
各経費の受給額は厚生労働省ホームページを確認ください。
申請書類
様式は下記ホームページよりダウンロードください。
問い合わせ先
福島労働局雇用環境・均等室
- 電話番号:024-536-4600
- 住所:郵便番号960-8021福島市霞町1-46「福島合同庁舎」
相馬労働基準監督署
- 電話番号:0244-36-4175
- 住所:郵便番号976-0042相馬市中村字桜ヶ丘68
ハローワーク相双
- 電話番号:0244-24-3531
- 住所:郵便番号975-0032南相馬市原町区桜井町一丁目127
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工労政係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2154
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更新日:2022年02月25日