工場立地法・福島県工業開発条例の届出

工場立地法に基づく特定工場届出制度

以下の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく特定工場届出の提出が必要となります

特定工場新設(変更)届出書

特定工場新設(変更)届出書の詳細
届出対象業種

日本標準産業分類における製造業、電気供給業(水力・地熱・太陽光発電を除く)、ガス供給業または熱供給業

届出対象

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき

変更届出の対象
  1. 生産施設を増設するとき
  2. 敷地面積が増加または減少するとき
  3. 緑地などの環境施設面積が減少するとき
規制の内容
  1. 生産施設面積率の制限(業種によって、敷地面積の30〜65パーセントの範囲で上限設定されています)
  2. 緑地面積率(敷地面積の20パーセント以上の緑地の確保が必要となります(既存工場を除く))
  3. 環境施設面積率(敷地面積の25パーセント以上の緑地・修景施設・運動場などの環境施設の確保が必要となります(既存工場を除く))

(注意)上記2,3について、「相馬市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第九条第一項の規定に基づく準則を定める条例」に定める適用区域では、緑地等の面積率を緩和しています。  

届出の時期 工事着工の90日前まで(短縮申請あり)
届出の提出先 市役所2階商工観光課
届出の部数 1部

特定工場氏名(名称・住所)変更届出書

特定工場氏名(名称・住所)変更届出書の詳細
届出対象 特定工場新設(変更)届出をした者が、氏名、名称または住所を変更したとき
届出の内容
  • 商号の変更
  • 本社所在地の変更
    (注意)代表者の変更の場合は該当しない。
届出の時期 遅滞なく
届出の提出先 市役所2階商工観光課
届出の部数 1部

特定工場承継届出書

特定工場承継届出書の詳細
届出対象 特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき
届出者
  • 届出に係る特定工場の譲受人、借受人
  • 届出をした者の相続人(個人の場合)
  • 届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併により設立した法人(法人の場合)
届出の時期 遅滞なく
届出の提出先 市役所2階商工観光課
届出の部数 1部

申請書の様式は下記ページからダウンロードください。

福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度

以下の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。

工場設置新設(増設)届出書

工場設置新設(増設)届出書の詳細
届出対象 敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき
(注意)敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。
変更届出の対象
  1. 生産施設を300平方メートル以上増設するとき
  2. 増設の生産施設面積が増設前の生産施設面積の20パーセントを超えるとき
規制の内容
  1. 土地利用計画との整合(農地法、森林法、都市計画法等との土地利用に係る整合性について調整します)
  2. 公害防止措置(大気汚染、水質汚濁、騒音・振動などの防止措置および廃棄物の適正処理などについて調整します)
届出の時期 工事着工の90日前まで(短縮申請なし)
届出の提出先 市役所2階商工観光課
届出の部数 3部(正本1部(県用)、写し2部(市および県相双地方振興局用))

操業開始届出書

操業開始届出書の詳細
届出対象 工場設置届出をした者が、当該工場の操業を開始したとき
届出の時期 すみやかに
届出の提出先 市役所2階商工観光課
届出の部数 3部(正本1部(県用)、写し2部(市および県相双地方振興局用))

申請書の様式は下記ページからダウンロードください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 地域振興係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2134
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更新日:2024年01月11日