戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されておらず、法律上の根拠がありませんでしたが、戸籍に氏名のフリガナ記載されることで、行政サービスのデジタル化の促進や本人確認情報としての利用が期待されます。
フリガナ記載の流れ
市区町村長による通知
本籍地の市区町村より、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知書が順次送付されます。通知書は戸籍単位で作られ、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。
(補足)市に本籍のある方への郵送は、7月下旬〜8月上旬を予定しています。
フリガナの確認
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合は、届け出が必要です。
(注意)通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方が同じ場合は、届け出不要です。
留意事項
- フリガナが記載された住民票や戸籍証明書などを早期に取得する必要がある場合は、届け出をすることで取得できます。
- フリガナが戸籍に記載されるまでの間はフリガナのない住民票や戸籍証明書などが発行されます。
- 令和8年5月25日までに届け出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届け出ができます。
届け出の流れ
通知書に記載された氏や名のフリガナが使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを届け出ください。
(注意)「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合も届け出が必要です。
(注意)氏や名のフリガナの届け出をした後に、そのフリガナを変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要です。
氏の届け出対象者
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出します。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届け出します。
名の届け出対象者
本人
(注意)15歳未満の場合は原則として親権者などの法定代理人が届け出します。
届け出方法
次のいずれかの方法で届け出ください。
- マイナポータルを利用したオンライン届け出
- 本籍地または住所地の市区町村窓口で届け出
(注意)窓口混雑緩和のため、マイナポータルによる届け出に協力ください。また、マイナポータルを利用したオンライン届け出については法務省ホームページを確認ください。
(注意)本籍地または住所地の市区町村窓口で届け出方法の詳細は、各届け出窓口に確認ください。
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)
留意事項
- 同一戸籍内に在籍している方と十分に相談の上、届け出をお願いします。
- 届け出する場合には、ほかの行政手続(パスポート、年金など)において既に使用している氏名のフリガナを確認ください。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、ほかで使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。
出生などで新たに戸籍に記載される方のフリガナについて
令和7年5月26日より、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられ、次の読み方などは認められない場合がありますので、注意ください。
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ、または全く認めることができない読み方(例=「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」など)
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例=「高」を「ヒクシ(低し)」など)
問い合わせ先
- 市民課(0244-37-2137)
- 法務省コールセンター(0570-05-0310)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 戸籍係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2137
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更新日:2025年05月26日