マイナンバーカードの券面(住所・氏名)の更新
引越しや婚姻などにより、マイナンバーカードの記載事項(氏名、旧氏、通称、住所など)に変更が生じた場合は、市役所1階市民課で更新の手続きが必要です。
転入届、転居届、戸籍届出などの際に、マイナンバーカードを市民課へ持参ください。
旧氏併記については、市民課まで問い合わせください。
予約は不要です。
(注意)相馬市外から転入する場合、下記のように一定期間を経過するとマイナンバーカードは自動的に失効しますので注意ください。引き続きマイナンバーカードが必要な場合は再交付申請(有料)が必要です。
- 転入日(実際に住み始めた日)から14日以内に転入届をしなかった場合。
- 転出時の転出予定日から30日以内に転入届をしなかった場合。
- 転入届から90日以内にマイナンバーカードの継続利用手続きをしなかった場合。
手続きに必要な物
1.本人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁)
(注意)暗証番号を忘れた場合は、別途「暗証番号の再設定(初期化)」の手続きが必要です。
2.本人と同一世帯員が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
(注意)暗証番号がわからない場合、その場で手続きできませんので、事前に市民課まで確認ください。
3.別世帯の法定代理人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁)
- 法定代理人の代理権を証明する書類(戸籍、登記事項証明書など)(注1)
- 法定代理人の本人確認書類2点(顔写真付き1点と顔写真なし1点)
(注1)本籍が相馬市にあり、親子関係が確認できる場合は戸籍謄本の提出は不要です。
4.任意代理人が手続きを行う場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類1点(顔写真付きのものに限る)
- カード券面記載事項変更を委任する旨を記載した委任状
(注意)転入届や転居届と同日に併せて行う場合、転入届や転居届の委任状で兼ねられます。 - 封入・封緘された、マイナンバーカードに設定された住民基本台帳用暗証番号(4桁)
(注意)暗証番号の記載された紙は、必ず封筒などに封入封緘した状態で代理人に渡してください。封入・封緘されていない場合は手続きできません。
(注意)記載されている暗証番号が間違っている場合は手続きできませんので了承ください。本人も暗証番号がわからない場合は、別途「暗証番号の再設定(初期化)」手続きが必要です。
受付窓口
相馬市役所1階市民課窓口のみでの取り扱いとなります。
公民館や出張所では手続きできませんので注意ください。
窓口開設時間は以下の通りです。
開設日 | 開設時間 |
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平日 | 8時30分~17時15分 |
延長窓口 | 毎週水曜日17時15分~18時45分 |
休日窓口 |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2024年07月02日