国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

マイナンバーカードの国外転出継続利用

令和6年5月27日から、有効なマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外へ転出する場合、マイナンバーカードの国外継続利用の手続きをすれば、国外でも引き続きマイナンバーカードが利用できます。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年10月5日以降に国外転出している方に限る。)も、マイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。

国外転出者向けマイナンバーカードに切替える(国外継続利用手続)

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

手続きの流れ

  1. 国外転出時に、住民異動の手続きに合わせて、マイナンバーカードを提出します。
  2. 券面に「国外転出〇年〇月〇日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更します。
  3. 国外転出者向けの電子証明書を発行します。
  4. 国外転出後も利用可能となったマイナンバーカードとしてお返しします。

国外継続利用手続きをされる方へ

国外継続利用手続きは、転出予定日の前日までに行う必要があります。

また、窓口で手続きをする方によって必要書類が異なりますので注意ください。

必要書類など
手続きをする方 本人の年齢 必要書類など
本人 15歳以上
  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(下記注意1を参照)
国外転出前の同一世帯員 15歳以上
  • 転出予定者本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号(下記注意2を参照)
  • 委任状(国外でも電子証明書の利用を希望する場合)(下記注意3を参照)
  • 窓口に来る方の官公署発行の顔写真付き本人確認証明書(有効期間内のものに限る)
法定代理人または成年後見人 18歳未満または成年被後見人
  • 転出予定者本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号(下記注意2を参照)
  • 委任状(国外でも電子証明書の利用を希望する場合)
  • 法定代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のものに限る)
  • 戸籍謄本(本市本籍は不要)または登記事項証明書など
任意代理人 15歳以上
  • 転出予定者本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期間内のものに限る)
  • 回答書(下記注意4を参照)

(注意1)暗証番号が不明な場合やロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。

(注意2)暗証番号が不明な場合やロックがかかってしまった場合は、即日の手続きができません。

(注意3)法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合は、委任状が必要です。委任状に必要事項を記入の上、持参ください。

(注意4)法定代理人または同一世帯人以外の代理人が国外継続利用(電子証明書の発行を含む)の手続きをする場合は、回答書の持参が必要です。手続きに必要な書類を転出予定者本人宛に送付しますので、事前に連絡ください。郵送手続きのため送付に時間がかかります。転出予定日までに時間の余裕をもって手続きください。

特記事項

マイナンバーカードの国外継続利用手続きをせずに、国外へ転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受け取り方法

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。

申請先と申請方法

下記のマイナンバーカード総合サイトより交付申請書および暗証番号設定依頼書をダウンロードし、次のいずれかの方法で申請ください。

申請方法など
申請先 申請方法
本籍地の市区町村 来庁または郵送
本籍地以外の市区町村(一時滞在地など) 来庁または郵送
在外公館 来庁または郵送

受取場所

次のいずれかの場所でマイナンバーカードを受け取ることができます。

  • 本籍地市区町村
  • 本籍地以外の市区町村
  • 在外公館

特記事項

  • 申請場所と受け取り場所は別々に指定することができます。
  • マイナンバーカードの申請後、審査を経ておおむね2カ月ほどでマイナンバーカードを発行し、交付の準備を行います。交付準備完了後、受取場所に指定した市区町村または在外公館から交付通知メールを送付します。

(注意)国ごとに郵便事情が異なるため、2カ月以上かかる場合もあります。

(注意)交付申請書に記載されたメールアドレスに送信されます。電話で連絡する場合もあります。なお、2カ月以上経過しても連絡が無い場合は、本籍地市区町村に問い合わせください。

  • 代理人による受け取りはできません。必ず交付申請者本人が受け取りください。(交付申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。)
  • 手続きの詳細は、上記のマイナンバーカード総合サイトを確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードその他手続き

以下の手続きは、上記のマイナンバーカード総合サイトを確認ください。

  • 氏名などの変更手続き
  • 暗証番号変更および再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難などによる手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2024年06月12日