マイナンバーカード交付時に必要な書類
窓口で本人がマイナンバーカードを受け取るとき
郵送やスマートフォンなどにより自身でマイナンバーカードの申請を行った場合、カードの交付準備が整い次第、市役所から「交付通知書(はがき)」が届きます。
予約の上、市役所窓口でマイナンバーカードを受け取りください。
その際に本人確認を実施しますので、次の書類を持参ください。
本人が受け取る場合(15歳以上)
必須書類
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点、または顔写真なしのもの2点)
所持している場合
- 個人番号通知カード(お持ちの方は回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納ください)
- マイナンバーカード(再申請などによりお持ちの方は返納ください)(注1)
(注1)マイナンバーカードの追記欄が埋まったことにより2回目以降の交付を受ける方や、有効期限満了を迎えた方の場合は、現在お持ちのマイナンバーカードを持参ください。紛失などにより返納されない場合は再交付手数料がかかります。
15歳未満の方、または成年被後見人が受け取る場合
(注意)申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、本人と法定代理人が一緒にお越しになる必要があります。
必須書類
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 申請者の本人確認書類(顔写真付きのもの1点、または顔写真なしのもの2点)
- 法定代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点、または顔写真なしもの2点)
- 法定代理人の代理権を証明する書類(戸籍(注1)、登記事項証明書など)
(注1)申請者本人が15歳未満で、本人と法定代理人が同じ住民票に記載されている、または本籍が相馬市にあるなど、住民票または戸籍により本人と法定代理人の親子関係が確認できる場合は提出不要です。
所持している場合
- 個人番号通知カード(お持ちの方は回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納ください)
- マイナンバーカード(再申請などによりお持ちの方は返納ください)
(注意)マイナンバーカードの追記欄が埋まったことにより2回目以降の交付を受ける方や、有効期限満了を迎えた方の場合は、現在お持ちのマイナンバーカードを持参ください。紛失などにより返納されない場合は再交付手数料がかかります。
本人が来庁できない場合の代理人受け取りについて
マイナンバーカードの交付は、原則本人に来庁いただく必要があります。
ただし以下のやむを得ない理由により本人の来庁が難しい場合に限り、代理人による受け取りが可能となります。
やむを得ない理由に該当する方
- 未就学児
- 小中学生
- 高校生・高専生
- 長期入院者
- 障害のある方
- 施設入所者
- 妊婦の方
- 要介護、要支援認定者
- 海外留学している方
- 75歳以上の方
- 成年被後見人
- 被保佐人および被補助人
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方。
- 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交友など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど、客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方。
来庁が困難であることを証明する書類
やむを得ない方 | 疎明資料 |
---|---|
未就学児 | 不要 |
小中学生 | 不要 |
高校生・高専生 | 学生証・在学証明書 |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、顔写真証明書など |
障害のある方 | 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など |
施設入所者 | 入所証明書、顔写真証明書など |
妊婦の方 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことがわかる領収書など |
要介護・要支援認定者 | 介護被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書など |
海外留学している方 | 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー |
75歳以上の方 | 不要 |
成年被後見人 | 登記事項証明書 |
被保佐人および非補助人 | 登記事項証明書 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる方。 | 勤務場所、勤務形態などの来庁困難であると判断できる資料 |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど、客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方。 | 顔写真証明書 |
代理人交付時の必要書類
必須書類
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 申請者本人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点とBの書類1点)
- 代理人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点とBの書類1点)
- 代理権者の確認書類(法定代理人の場合・戸籍謄本、登記事項証明書等)(注1)
- 代理権者の確認書類(任意代理人の場合)(注2)
(注1)親子関係を証明する書類については、本人と法定代理人が同じ住民票に記載されている、または本籍が相馬市にあるなど、住民票または戸籍により本人と法定代理人の親子関係が確認できる場合は提出不要です。
(注2)個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)にある回答書欄、委任状欄に全て本人が記入した物を持参ください。
所持している場合
- 個人番号通知カード(お持ちの方は回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は返納ください)
- マイナンバーカード(再申請などによりお持ちの方は返納ください)
(注意)マイナンバーカードの追記欄が埋まったことにより2回目以降の交付を受ける方や、有効期限満了を迎えた方の場合は、現在お持ちのマイナンバーカードを持参ください。紛失などにより返納されない場合は再交付手数料がかかります。
本人確認書類について
原本の提示が必要です。本人確認書類は有効期限内かつ氏名や住所などが反映されたものに限ります。
Aの書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- マイナンバーカード(有効期限を迎えたマイナンバーカードでも本人確認書類として認めます)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
Bの書類(氏名と住所または、氏名と生年月日の記載があるもの)
- 保険証
- 介護保険証
- 医療受給者証
- 子供医療受給者証
- 母子手帳
- 預金通帳
- 学生証
- 社員証
- 個人番号カード顔写真証明書
個人番号カード顔写真証明書とは
- 代理人によるマイナンバーカードの受け取りでは、本人、代理人ともに顔写真付きの本人確認書類が必要です。申請者本人の顔写真付きの本人確認書類が用意できない場合に限り個人番号カード顔写真証明書を利用することができます。(15歳未満の方で来庁する代理人が法定代理人(親権者)の場合、長期入院・施設に入所している方で施設などの担当者に記入をいただける場合)
- 個人番号カード顔写真証明書は、申請者本人の本人確認書類として2点提示のうちの1つとして利用できます。個人番号カード顔写真証明書1点のみの提示ではマイナンバーカードは受け取れません。
(例)保険証と子供医療受給者証と個人番号カード顔写真証明書の3点、保険証と介護保険証と個人番号カード顔写真証明書の3点など
個人番号カード顔写真証明証の用紙は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2024年07月02日