在外選挙制度

仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を在外選挙制度といいます。
海外で投票するには、住んでいる地域を管轄する日本大使館・総領事館で在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
また、登録された方には投票に必要な「在外選挙人証」を日本大使館・総領事館を通じて交付します。

登録資格や手続き、投票方法などは下記の外務省ホームページを確認ください。

衆議院小選挙区の区割り改定について

令和4年11月に公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が公布され、相馬市の衆議院小選挙区の区割りが「福島第4選挙区」に変更となります。

令和4年12月28日以降に実施される衆議院議員総選挙から新しい選挙区で選挙が行われます。

詳細は下記ページを確認ください。

衆議院小選挙区の区割り改定に伴う在外選挙人証の再交付申請について

お持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると、投票が無効になります。

在外選挙人証に記載されている「衆議院小選挙区」の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請をお願いします。

在外選挙人証の再交付申請の手続きの詳細は、最寄りの領事館、大使館または外務省ホームページを確認ください。

相馬市における指定在外選挙投票区

在外選挙投票区の表
投票区 投票所 住所
第2投票区 市役所1階御仕法通り 中村字北町63-3

在外選挙人名簿登録者数は下記を確認ください。

めいすいくんという選挙のマスコットキャラクターが投票用紙を投票箱に入れているイラスト
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
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更新日:2025年03月04日