選挙の種類と期日
選挙の種類
選挙の種類と選挙区、定数、任期、告知日は下記のとおりです。
(注意)定数の()内は総定数です。
国政選挙
衆議院議員選挙
選挙区(相馬市が属する選挙区・ブロック)と定数
- 小選挙区(福島県第4選挙区)=1人(289人)
- 比例代表(東北ブロック)=12人(176人)
(注釈)福島第4選挙区=いわき市、相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
(注意)最高裁判所裁判官の国民審査は、衆議院議員の選挙と合わせて実施されます。
任期
4年(解散あり)
公示日
12日前
参議院議員選挙
選挙区と定数
- 福島選挙区=2人(148人)
- 比例代表=100人
任期
6年(3年ごとに半数改選)
公示日
17日前
地方選挙
選挙名 | 定数()は総定数 | 任期 | 告示日 |
---|---|---|---|
福島県知事選挙 | 1人 | 4年 | 17日前 |
福島県議会選挙 (相馬市・相馬郡新地町選挙区) |
1人(58人) | 4年 | 9日前 |
相馬市長選挙 | 1人 | 4年 | 7日前 |
相馬市議会議員選挙 | 18人 | 4年 | 7日前 |
選挙の期日
選挙期日とは選挙当日のことです。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は、議会や行政に空白をつくらないよう、一定の期間内に設定することが選挙の種類ごとに公職選挙法で定められています。
選挙区分ごとの任期満了による期日は下記のとおりです。
衆議院議員選挙
議員の任期が終る日の前の30日以内。
ただし、この期間が国会開会中または国会閉会の日から23日以内にかかる場合は、国会閉会の日から24日以後30日以内。
解散によるもの
解散の日から40日以内。
参議院議員選挙
議員の任期が終る日の前の30日以内。
ただし、この期間が参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合は、参議院閉会の日から24日以後30日以内。
都道府県知事選挙
任期が終わる日の前30日以内。
都道府県議会議員選挙
任期が終わる日の前30日以内。
解散によるもの
解散の日から40日以内。
市町村長選挙
任期が終わる日の前30日以内。
市町村議会議員選挙
任期が終わる日の前30日以内。
解散によるもの
解散の日から40日以内。
特別な選挙
再選挙
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達した時に行われるものがあります。
補欠選挙
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
(国の選挙の場合、原則として、年2回、4月と10月の第4日曜日に行われます。)
増員選挙
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙。
(注意)都道府県議会や市町村議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6カ月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定員の3分の2に達しなくなったときを除いて、行わないこととされています。
現在の首長・議員などの任期満了日
種類 | 任期 | 満了日 |
---|---|---|
衆議院議員 | 4年(解散あり) | 令和10年10月26日 |
参議院議員 | 6年(3年ごとに半数改選) |
|
福島県知事 | 4年 | 令和8年11月11日 |
福島県議会議員 | 4年 | 令和9年11月19日 |
相馬市長 | 4年 | 令和8年1月18日 |
相馬市議会議員 | 4年 | 令和9年11月19日 |

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選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
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更新日:2024年11月20日