選挙人名簿
選挙権を有していても、実際にこれを行使するためには「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。この選挙人名簿は市町村選挙管理委員会で管理し、公職選挙法に基づき執行される選挙に共通して使われます。
選挙人名簿への登録資格
相馬市に住所を有する満18歳以上の日本国民で、住民票が作られた日(他市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、相馬市の住民基本台帳に記載されている者
引っ越しをしたら住民票を移しましょう!
進学や就職などで引っ越しをした方は、住民票の異動が必要です。
原則、現在住んでいるアパート・寮などが住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種登録や、行政サービス(上下水道やごみ処理など)につながる大切な情報ですので、住民票を忘れずに移し、新しい住所地で投票をしましょう。
詳しくは、下記ホームページを確認ください。
選挙人名簿登録
定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録を行い、選挙人名簿を管理・調製します。
登録者数は下記を確認ください。
令和7年3月3日登録者数 (PDFファイル: 88.2KB)
令和6年12月2日登録者数 (PDFファイル: 87.4KB)
令和6年9月2日登録者数 (PDFファイル: 88.1KB)
令和6年6月3日登録者数 (PDFファイル: 68.9KB)
令和6年3月1日登録者数 (PDFファイル: 86.1KB)
選挙時登録
選挙が行われるときに登録します。
第50回衆議院議員総選挙選挙時登録(令和6年10月14日現在) (PDFファイル: 86.9KB)
選挙人名簿の閲覧
公職選挙法第28条の2及び3の規定に基づき、次のような場合に選挙人名簿を閲覧することができます。
閲覧できる日時
閉庁日(土曜日、日曜日、祝日など)を除く日の8時30分〜17時
(注意)選挙期日の公示または告示の日から選挙期日後5日間を除きます。
閲覧できる場合
- 選挙人名簿への登録有無の確認を目的として閲覧をする場合
- 公職の候補者など、政党そのほかの政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究そのほかの調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治、選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申請
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へ問い合わせください。
- (注意1)閲覧日時の調整を行う場合があり、閲覧には申出書の提出が必要です。
- (注意2)名簿のコピー、デジカメなどでの撮影はできません。
必要書類など
登録の有無の確認 | |
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政治活動・選挙運動(公職の候補者など) |
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政治活動・選挙運動(政党その他の政治団体) |
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調査・研究 |
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このほか、実際に閲覧するにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示いただきます。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次にあてはまると名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4カ月を経過したとき
- 登録の際、登録すべきものでなかったとき
(注意)選挙権を停止された人は、抹消されるのではなく、その旨が表示されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2192
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更新日:2025年03月04日