インターネット通販の定期購入トラブルに注意ください
WEB広告で、「初回のみ70パーセントオフ」「これを見ているあなただけの特別価格」「お試し価格」などお得な言葉を見て、1回だけのつもりで商品を購入したら、実は定期購入の契約になっていた、というトラブルが多発しています。
インターネット通販を含む通信販売は、クーリングオフ制度がありません
返品や解約は、業者のホームページなどに表示されている内容に従うことになります。定期購入と知らなかったからといって、すぐに解約できるとは限りません。
お得なWEB広告を経由して商品を買うときは、下記について必ず確認し、条件などを理解したうえで注文しましょう。
本当に1回だけの購入で済みますか、定期購入ではありませんか
お得なWEB広告の商品は、複数回その商品を定価で購入してもらう(定期購入)からこそ、低価格で購入できるという仕組みの可能性が高いです。
また「購入回数の縛りなし」といった表現は、「1回限りの購入で良い」という意味ではなく、「購入何回目でも解約できる定期購入」、つまり「解約するまで続く定期購入」であるケースが多いです。
注文前に必ず広告やサイト内の注意書きをすみずみまで読み、購入条件を確認しましょう。
定期購入の場合、最低購入回数や総支払い額は納得がいくものですか
初回購入時は安価でも、2回目以降は定価購入となり価格が上がります。総支払い額を確認しましょう。
また、「7回コース」などとあったら原則7回購入しなければいけません。途中で解約するには違約金が発生するケースもあるため、注意しましょう。
定期購入の場合、解約方法の確認も忘れずに
「簡単に解約可能」とうたっていても、電話が通じず期日までに解約の申し出ができないケースがあります。電話以外の方法でも解約可能か確認しましょう。
下記ホームページや、チラシもあわせて確認ください。
(消費者庁HP)インターネット通販の定期購入トラブルには御注意を! 令和4年6月1日から、通販の注文時に内容を確認する際の表示がより明確になります。
(国民生活センターHP)「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!
消費者庁チラシ_定期購入トラブルの事例をチェック (PDFファイル: 465.7KB)
消費者庁チラシ_最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう (PDFファイル: 279.3KB)
事例紹介
実際に相談があった事例を紹介します。
事例1
SNSを見ていたときに表示された広告で、「定価10,000円のものが、初回購入の方は1,500円で購入できる」とあった化粧品を注文したら、「定期購入を承りました」と表示された。1回だけ試すつもりで購入したので、定期購入はしたくない。
業者に連絡したが、「5回受け取りお約束コースのため、あと4回購入しないと解約できない。もし初回のみ受け取りで解約するならば、キャンセル料として定価との差額8,500円を払ってもらう」と言われた。
アドバイス
注文前に、必ず業者ホームページの「特定商取引法に基づく表記」ページを確認しましょう。定期購入各コースの金額や届く回数、解約条件などがすべて記載されており、購入者は原則としてその内容に従うことになります。
注文前の「最終確認画面」のスクリーンショットを必ず保存しておきましょう。この画面に、定期購入であることや購入回数などの必要事項が記載されていなかった場合、契約を取り消せる可能性があります。
事例2
未成年の子どもが、無料動画サイトの広告で「今だけ980円」と出てきたダイエットサプリを購入した。1回のみの購入のつもりだったようだが、2回目の商品が届いた。
驚いて業者に解約を申し入れたが、「転売防止のため3回目まで購入必須。購入時にそう書いてあったはずだ。返品は不可。2回目の請求分と、解約料として2万円を追加で支払ってほしい」と言われた。
購入時に、成人であるかの確認などはなく、生年月日の入力はしていない。未成年が行った契約なので、取り消しできないか。
アドバイス
18歳未満が保護者などの同意を得ずに結んだ契約は、「定期購入の総支払額が親からのお小遣いの範囲を超えている場合」、取り消すことが可能です。
また、下記の場合も原則取り消しできます。
- 「特定商取引法に基づく表記」「利用規約」などに「未成年者の場合は法定代理人の同意が必要です」と記載してあるのみの場合
- 単に「成年ですか」との問いに「はい」のボタンをクリックさせる場合
ただし、「未成年者がうその生年月日を入力し、成人であると偽って購入した」などの「詐術」による申し込みを行った場合は、取り消しできません。
契約の取消しを行う場合、気づいた時点で速やかに、本人か法定代理人(親権者)から業者に対し未成年者取消しの申し出をしてください。
その際、下記の例を参考にし、必ずメール・特定記録・簡易書留など、送付日時の記録が残る方法で申し出ましょう。文書の場合はコピーなどをとり、必ず手元に内容の控えを残しましょう。
未成年取消通知の書き方例
事例3
化粧品を初回限定価格で購入し、半月後くらいに2回目が届いた。定期購入するつもりはないので解約したく、納品書に記載されている業者の電話番号に再三電話をかけているが、つながらない。
電話がつながっても、自動音声で「ショートメールに切り替えるので1を押してください」と言われる。指示どおり1を押すと電話が切れ、オペレーターと話すことができないうえ、いっこうにメールが送られてこない。解約手続きに進めない。
アドバイス
業者へ解約の申し出をしないと定期購入の状態が続き、不要な回数分の請求をされてしまうことがあります。業者への解約申し出は、速やかに行いましょう。
- 注文時に、電話以外でも解約手続きが可能か把握しておきましょう。
- 電話がつながらないときは、時間帯をずらして何度もかけましょう。
それでもつながらなければ、業者サイトの問い合わせフォームやメールアドレスなど、電話以外の方法で連絡しましょう。
メールが届かない場合も同様に、必ず別の方法で業者へ連絡を入れましょう。
相談・問い合わせ先
- 市役所生活環境課(電話番号:0244-37-2144)
- 福島県消費生活センター(電話番号:024-521-0999)
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 市民生活係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2026年06月12日