環境・廃棄物

一般廃棄物処理実施計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定に基づき、「相馬市一般廃棄物処理実施計画」を策定しました。

環境基本計画

相馬市環境基本条例に基づき、本市の環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「相馬市環境基本計画」を策定しました。

第2次相馬市環境基本計画を策定

平成20年2月に、「相馬市環境基本計画」を策定し同計画に基づく施策を実施してきました。同計画の計画期間が平成29年度で終了すること、さらに平成29年3月に、本市にとって第5次となる相馬市総合計画「相馬市マスタープラン2017」が策定されたことに伴い第2次相馬市環境基本計画を策定しました。

第1次計画と第2次計画の主な変更点

1.国や福島県の環境基本計画に、放射能対策が盛り込まれたことをうけて、放射能に関する項目を新たに記載しました
  • 第2章 現状と課題 第2節 環境の現状と課題 に 「 6 放射能 」を追加しました。
  • 第4章 施策の体系と展開 第2節 施策の展開 に 「 5 放射能に対し、適切に行動するまち」を追加しました。
2.災害廃棄物への対応状況を新たに記載しました
  • 第2章 現状と課題 第2節 環境の現状と課題 4 廃棄物 に 「 4.災害廃棄物への対応状況 」を追加しました。

基本理念(相馬市環境基本条例第3条)

  • 環境の保全および創造(以下「環境の保全等」という)は、市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で欠くことのできない恵み豊かな環境を確保するとともにこれを将来の世代に維持し、継承されるように適切に行われなければならない。
  • 環境の保全等は、人類が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けて活動していることを認識し、生態系の均衡を最大限に尊重し、人と自然との共生が健全な状態に保たれるように行われなければならない。
  • 環境の保全等は、環境への負荷に対する自然環境が持つ復元力には一定の限界があることを認識し、資源の適正な管理や循環的な利用を推進することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を構築するため、全ての者の公平で適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
  • 環境の保全等は、人間のあらゆる行為が地域の環境のみならず地球規模の環境に影響を及ぼしていることを認識し、全ての事業活動および日常生活において積極的に行われなければならない。

相馬市環境基本計画

計画の内容は、下記のPDFファイルをご覧ください。

環境年次報告書

環境の状況、環境の保全などに関する施策の実施状況などを明らかにするため、「相馬市環境基本条例」に基づき、環境年次報告書を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 生活環境係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2024年04月01日