環境・廃棄物

一般廃棄物処理基本計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、「相馬市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。

一般廃棄物処理実施計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の3の規定に基づき、「相馬市一般廃棄物処理実施計画」を策定しました。

災害廃棄物処理計画

環境省の定める災害廃棄物対策指針に基づき、「相馬市災害廃棄物処理計画」を策定しました。

環境基本計画

相馬市環境基本条例に基づき、本市の環境保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「相馬市環境基本計画」を策定しました。

第2次相馬市環境基本計画の見直し

平成30年3月に相馬市環境基本計画(第二次)を策定し、10年間を計画期間としておりますが、当計画は策定より5年以上経過しているため、社会情勢の変化や科学技術の進展などに対応してくため、計画の見直しを行いました。

基本理念(相馬市環境基本条例第3条)

  • 環境の保全および創造(以下「環境の保全等」という)は、市民が安全で健康かつ快適な生活を営む上で欠くことのできない恵み豊かな環境を確保するとともにこれを将来の世代に維持し、継承されるように適切に行われなければならない。
  • 環境の保全等は、人類が生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けて活動していることを認識し、生態系の均衡を最大限に尊重し、人と自然との共生が健全な状態に保たれるように行われなければならない。
  • 環境の保全等は、環境への負荷に対する自然環境が持つ復元力には一定の限界があることを認識し、資源の適正な管理や循環的な利用を推進することにより、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な都市を構築するため、全ての者の公平で適正な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
  • 環境の保全等は、人間のあらゆる行為が地域の環境のみならず地球規模の環境に影響を及ぼしていることを認識し、全ての事業活動および日常生活において積極的に行われなければならない。

相馬市環境基本計画

計画の内容は、下記のPDFファイルをご覧ください。

第3次相馬市役所地球温暖化防止実行計画

地球温暖化対策の推進に関する法律第20条第1項に基づく「地方公共団体実行計画」として、「第3次相馬市役所地球温暖化防止実行計画」を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 生活環境係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2025年04月18日