振動に関する届出

工場・事業場に関する振動の規制

工場または事業場から発生する振動については、「振動規制法」および「福島県振動防止対策指針(福島県生活環境の保全等に関する条例)」によって規制されているため、著しい振動を発生する施設である「特定施設」を、指定されている地域内に設置する場合には届出が必要となります。

  • (注意1)「振動施設」を、対象地域内に設置する場合には、準拠事項が定められています。
  • (注意2)相馬市のうち別表1に掲げる区域ごとに遵守すべき規制基準が別表2のとおり定められています。

特定施設および振動施設

工場または事業場に設置される金属加工機械などの著しい振動を発生する施設のうち、「振動規制法」で定めるものを「特定施設」といい、これを除く「福島県振動防止対策指針」で定めるものを「振動施設」といいます。

(注意)届出の必要な特定施設およびその提出期限などについてご不明な点は、下記までお問合せください。

特定施設の届出

  1. 届出の地域
    別表1に掲げる区域の地域が対象となります。
  2. 届出様式
    次のリンク先の「振動(工場・事業場に関する振動の規制)」からダウンロードしてご利用ください。

振動施設

  1. 対象地域
    別表1に掲げる区域以外の地域が対象となります。

(注意)届出項目はありません。

建設作業の実施に関する振動の規制

建設作業の実施により発生する振動については、「振動規制法」および「福島県振動防止対策指針(福島県生活環境の保全等に関する条例)」によって規制されているため、著しい振動を発生する作業である「特定建設作業」を、相馬市で指定されている地域内で行う場合には届出が必要になります。

  • (注意1)「振動建設工事」を、対象地域内で行う場合には、準拠事項が定められています。
  • (注意2)相馬市のうち別表3に掲げる区域ごとに遵守すべき基準が別表4のとおり定められています。

特定建設作業および振動建設工事

建設工事として行われる著しい振動を発生する作業のうち、「振動規制法」で定めるものを「特定建設作業」といい、これを除く「福島県振動防止対策指針」で定めるものを「振動建設工事」といいます。

(注意)届出の必要な特定建設作業およびその提出期限などについてご不明な点は、下記までお問合せください。

特定建設作業の届出

  1. 届出の地域 別表3に掲げる地域が対象となります。
  2. 届出様式
    次のリンク先の「振動(工場・事業場に関する振動の規制)」からダウンロードしてご利用ください。

振動建設工事の届出

  1. 対象地域
    相馬市の別表3に掲げる区域以外の地域であって、学校、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの地域が対象となります。

(注意)届出事項はありません。

別表1(相馬市における振動規制法に基づく指定地域)

相馬市における振動規制法に基づく指定地域の詳細
区域の区分 規制地域
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

 

別表2(振動規制法に基づく規制基準)

振動規制法に基づく規制基準の詳細
  昼間
7時〜19時
夜間
19時〜7時
第1種区域 60デシベル以下 55デシベル以下
第2種区域 65デシベル以下 60デシベル以下

(備考)ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の区域では、この表に掲げる数値から5デシベル減じた値とする。

別表3(振動規制法に基づく特定建設作業に関する区域の区分)

振動規制法に基づく特定建設作業に関する区域の区分の詳細
区域の区分 規制地域
第1号区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートルの地域
第2号区域 第1号区域を除く地域

別表4(振動規制法に基づく特定建設作業に関する基準)

振動規制法に基づく特定建設作業に関する基準の詳細
  敷地境界における基準 作業時刻に関する基準 作業時間に関する基準 作業期間に関する基準 作業日に関する基準
第1号区域 75デシベル 7時〜19時の時間内であること 1日10時間を超えないこと 連続6日を越えないこと 日曜・休日でないこと
第2号区域 75デシベル 6時〜22時の時間内であること 1日14時間を超えないこと 連続6日を越えないこと 日曜・休日でないこと
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 生活環境係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2019年03月29日