素材が100%プラスチック使用製品の分別
素材が100%プラスチック使用製品として、資源物で回収できるものは以下の条件のものです。
- 金属、ゴムなどのプラスチック以外の素材が付いていないこと
- 1辺の長さが30センチメートル未満であること
- 素材の厚さが5ミリメートル未満であること(軽い力で割れる、曲がるものは厚さ5ミリメートル以上でも出せます)
- 汚れていないもの
上記の条件を守られていないものが資源物として出されています。
以下のチラシに資源物の分別方法(見分け方)のフローも掲載しています。フローを参考に各家庭での分別徹底をお願いします。
資源物(プラスチック)分別回収品目見直しチラシ (PDFファイル: 316.1KB)
素材が100%プラスチック使用製品として回収できないものの例
金属、ゴムなどのプラスチック以外の素材が付いているものは資源物として回収できません。
- 乾電池を入れて動くような物は、中に配線や金属などが入っています(時計、おもちゃなど)。
- おもちゃには、金属のネジが付いているものもあります。分別時に確認をお願いします。
- プラスチック以外の素材が付いているものは、燃やさないごみです
時計は内部に配線などが入っています。
乾電池で動くものは、金属や配線が入っています。
おもちゃのミニカーには、車軸に金属が付いています。
刃物の部分の素材がプラスチック以外(鋼やステンレスなど)です。
1辺の長さが30センチメートルを超えるものは資源物として回収できません。
- 処理施設の機械の構造上、1辺の長さが30センチメートルを超えるものは資源物として処理できません。燃やさないごみで出してください。
- 1辺の長さが30センチメートルよりも小さく切ってあれば、資源物として回収可能です。
1辺の長さが30センチメートルを超える大きさです。
1辺の長さが30センチメートルを超えており、洗濯ばさみ部に金具が付いています。
素材の厚さが5ミリメートルを超えるものは資源物として回収できません。
- 処理施設の機械の構造上、素材の厚さが5ミリメートルを超えて固いものは、資源物として処理できません。燃やさないごみで出してください(まな板のような厚くて固いもの)。
- 人の手の軽い力で割れたり、曲がるものは厚さが5ミリメートル以上でも資源物として出せます。
汚れているものは資源物として回収できません。
- 他の資源物と同様に、酷く汚れているものは資源物として処理できません。燃やさないごみで出してください(土汚れが付いたプランター、食品残渣の残ったコップなど)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 生活環境係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2026年10月14日