家庭でごみを燃やさないでください
家庭でのごみの焼却は「野焼き」といい、例外を除いて法律で禁止されています。ごみを家庭で焼却すると煙や臭いで周辺に迷惑をかけたり、有害物資の発生にもなりかねません。不法にごみを焼却した場合の罰則もありますので、ごみの焼却はしないでください。
野焼き禁止の例外
国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なごみの焼却
例=河川敷の草焼き、道路わきの草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なごみの焼却
例=災害時の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要なごみの焼却
例=正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事(どんと焼き)
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われるごみの焼却
例=焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却、漁網にかかった海産物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われるごみの焼却であって軽微なもの
例=落ち葉焚き、キャンプファイヤー
(注意)ごみの焼却は、罰則(5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科)の対象となります。
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生活環境課 生活環境係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
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更新日:2019年03月29日