森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税とは

パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

令和元年度(平成31年度)より、森林環境譲与税が国から本市に譲与されています。市は、令和元年9月に相馬市森林環境譲与税基金条例を制定し、荒廃が進む森林の森林整備費などに充てるため、森林環境譲与税を基金に積み立てています。

詳細は下記ホームページを確認ください。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は創設された目的を達成するため、使途が限られており、主な使途は次のとおりです。

  • 森林の整備に関する事業
  • 林業従事者などの担い手確保や人材育成事業
  • 木材の利用促進などの普及啓発事業

相馬市における森林環境譲与税の使途

相馬市における森林環境譲与税の使途を下記により公表します。

この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農地林務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151
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更新日:2024年11月11日