農薬の適正使用
農薬による事故や健康被害を防ぐため、農薬の安全かつ適正な使用をお願いします。
農薬の適正使用に向けて
農薬使用時の基本的な留意点
- 農薬を使用する際は、商品ラベルや説明書を十分確認し、農薬使用基準を遵守してください。
- 必要な量のみを調製し、使用後は必ず使い切るよう努めてください。また、農薬散布作業前後には器具の洗浄を徹底してください。
- 生産履歴には、農薬の使用実績(農薬名、使用量(希釈倍数)、使用年月日、使用方法)を正確かつ速やかに記帳してください。
農薬飛散(ドリフト)の防止
- 農薬を散布する際は、飛散防止のための必要な措置を講じてください。また、近隣の生産者と事前に収穫時期や農薬使用に関する情報交換を密に行うようにしてください。特に風の強い日の散布は慎むようにしてください。
- 葉物野菜などの生産者は、周辺農地などで農薬散布が予定されている場合、ハウスのビニルを閉めるなど、汚染防止対策を徹底してください。
住宅地などにおける農薬の適正使用
- 病害虫や雑草の発生を日常的に観察し、物理的防除(除草や捕殺)に努めてください。
- やむを得ず農薬を使用する場合は、効果の高い時期を見極めた上で必要最低限の使用に留め、無駄な散布を避けてください。また、事前に周辺住民などへの周知を徹底してください。
生産出荷団体などに求められる役割
- 生産者(農薬使用者)に対して、農薬使用履歴の正確な記帳を推進するとともに、出荷前にその履歴をチェックし、必要に応じて指導を行ってください。
- 自主検査などによって食品衛生法違反(農薬残留基準値超過)の可能性が判明した場合は、速やかに当該農産物の流通経路を確認し、販売や消費を防止するための措置を講じてください。また、直ちに県指導機関へ報告し、関係機関と情報共有を図ってください。
農薬危険防止運動の実施
県では、農薬の安全かつ適正な使用、事故防止および環境に配慮した農薬の利用を推進するため、毎年6月10日から9月10日までの3か月間、「福島県農薬危険防止運動」を実施しています。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2147
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更新日:2026年06月02日