鳥インフルエンザに関する注意事項

県内で鳥インフルエンザが発生しました

県内において、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。

日常生活において、鳥の排泄物などに触れた後に手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします

鳥インフルエンザに関する注意事項

死亡した野鳥などを見つけた場合は、次のような対応をお願いします。

死亡した野鳥を見つけた場合

  • 死亡した野鳥などは素手では触らない
  • 野鳥の排泄物などに触れてしまった後には手洗い、うがいをする
  • 野鳥に近づきすぎない
  • 特に靴で糞(ふん)を踏まない
  • 不用意に野鳥を追い立てたり、つかまえない
  • 同じ場所で複数の野鳥などが死んでいた場合は、市や県に連絡する

連絡先

  • 市=農林水産課農地林務係(電話番号:0244-37-2151)
  • 県=相双地方振興局県民環境部(電話番号:0244-26-1144)

詳細は下記のホームページを確認ください。 

鳥の死がいの処理方法

野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

自宅の敷地で鳥が死亡していた場合、それが複数ではなく、外傷など死因が明らかであれば、次のような処理をお願いします。

  • ビニール手袋などを着用した上で、鳥の死がいを新聞紙などで包み、ビニール袋に入れて封をする
  • 燃やすごみとして捨てる
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農地林務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151
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更新日:2022年12月07日