農業委員会の業務
農業委員会の業務は、必須業務、任意業務、関係行政機関に対する意見の提出の3つに大きく分類されます。
必須業務
農地法や農業経営基盤強化促進法等、法令によりその権限に属された事項( 農業委員会等に関する法律第6条第1項)
農業委員会が専属的に権限を持つ業務で、農地法や農業経営基盤強化促進法等により、その権限に属された農地などの利用関係の調整に関する業務です。
主な業務
- 農地法第3条に基づく農地の権利移動関係の許認可や農地法第4、第5条に基づく農地転用許可にかかる審査
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地の利用調整
- 農業者年金業務
農地等の利用の最適化の推進に関する事項(農業委員会等に関する法律第6条第2項)
担い手への農地集積や集約化の推進、農業経営の規模拡大、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進を進め、農地などの利用の効率化および高度化の促進を進めます。
任意業務
法人化その他農業経営の合理化に関する事項や農業一般に関する調査や情報の提供に関する事項(農業委員会等に関する法律第6条第3項)
主な業務
- 家族経営協定の推進
- 農業委員会だよりなどによる情報提供
- 全国農業新聞の普及拡大
農業委員会だよりは下記のページを確認ください。
関係行政機関に対する意見の提出
農業と農業者の公的代表機関として、農地などの利用最適化推進施策の企画立案や、関係行政機関などに対して、農地等利用最適化推進施策の改善についての具体的な意見を提出する業務(農業委員会等に関する法律第38条第1項)
詳細は下記を確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2190
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更新日:2020年05月19日