農地改良行為
水はけの悪い農地に耕作に適した良質土を入れて、耕作者が利用しやすいようにする場合は、「農地改良行為」にあたりますので、農業委員会へ届け出ください。
要件
以下1~5の要件をすべて遵守ください。
- 使用する土=山砂または田畑表土
- 施工面積=10アール以下であること。
- 施工期間=3カ月以内であること。
- 高さの制限=現況より概ね1メートル以内とする。
- そのほか
- ア 隣接地(特に隣接農地)、隣接道水路などの所有者などとのトラブルを引き起こさない旨、確約すること
- イ 農地改良行為が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「砕石法」「砂利採取法」などの他法令の対象とするものでないこと。
申請書は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農地係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2255
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更新日:2024年03月08日