農業委員会だより
農業委員会等に関する法律第6条第3項において、農業委員会が行う業務の一つとして「農業一般に関する調査及び情報の提供」が定められています。
また、同法第37条において「農地等の利用の最適化の推進の状況、その他農業委員会における事務の実施状況について公表しなけらばならない」と定められています。
農業委員会だよりは、その一環として市内の全世帯へ配付し、農業に関する情報の提供と農業委員会の活動状況などの公開を行っています。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2190
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更新日:2024年01月15日