農業者年金
しくみ
農業者の老後の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。自分が積み立てた保険料とその運用実績によって受け取る年金額が決定する確定拠出型の年金制度です。
加入要件
次の3つの要件全てを満たしている方は、どなたでも加入することができます。
- 20歳以上60歳未満であること
- 年間60日以上農業に従事していること
- 国民年金第1号被保険者であること
(注意)国民年金保険料納付免除を受けている方は加入することができません。
加入方法
加入の種類は、「通常加入」と「政策支援加入」の2種類があります。どちらも加入申込書を農業委員会事務局またはお近くのJAに提出するだけで、即日加入となります。
必要なもの
- 印鑑
- JA通帳
- JA通帳の届出印
(注意1)政策支援加入をされる方は、事前に農業委員会事務局またはお近くのJAまで相談ください。(上記加入要件のほかに、農業の担い手としての要件が必要となり、この場合、保険料の国庫補助を受けることができます)
(注意2)加入の際、国民年金付加保険料を納付されていない方は、国民年金付加保険料の加入手続きが別途必要となります。
保険料
月2万円〜6万7千円まで、千円単位で自由に設定することができます。(35歳未満の方は月1万円から設定可能)
また、自身の生活スタイルに合わせていつでも見直しすることができます。
(注意)保険料は、毎月23日に前月分をJA通帳より自動引落しとなります。加入年以降は、1年分を一括で納付することもできます(各月保険料を年0.1%の利率による複利原価法によって割引があります)
年金給付
原則、65歳になればどなたでも生涯年金を受給することができます。
受給の種類は、「老齢年金」と「特例付加年金」の2種類があり、どちらも60歳まで繰上げ受給をすることもできます。
年金給付には、裁定請求書を提出いただく必要があります。給付を希望する3カ月くらい前までに、市役所2階農業委員会事務局に相談ください。
旧農業者年金
農業者年金は、平成14年1月1日新しい制度に生まれ変わりました。
これ以前に加入された方は、新たに年金を受給される場合や現在経営移譲年金を受給し、農地の異動を予定している場合は、事前に農業委員会事務局に連絡ください。
(連絡なしに手続きをしてしまうと、年金受給が受けられなくなってしまう場合があります)
そのほか
住所を変更した場合や脱退したい場合など、詳細は農業委員会事務局に問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会事務局 農業振興係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2190
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更新日:2022年03月22日