【戦没者などの遺族の皆さま】第12回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の主旨
今日我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没などの遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給件を取得した方
- 戦没者などの子
- 戦没者などの父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(注意)戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者などの三親等以内の親族(おい、めいなど)
(注意)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5,000円(5年償還の記名国債)
請求に必要なもの
- 令和7年4月1日以降の請求者の戸籍抄本
- 本人確認書類(運転免許証、介護保険被保険者証など)
(注意)請求者に応じて必要な提出書類が異なりますので、詳細は問い合わせください。
申請先
市役所1階高齢福祉課
(注意)請求者の居住地の市町村が窓口となります。
申請期限
令和10年3月31日
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 高齢福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2174
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更新日:2025年04月07日