介護サービス事業所の指定申請等の文書標準化について

指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)

介護事業所の指定申請等に係る様式については、厚生労働大臣が定める様式によるものとされました。

関連文書

施行期日

令和6年4月1日

対象

市の指定を受けている介護保険サービス事業者

  • 指定居宅サービス事業所等
  • 指定地域密着型サービス事業所等
  • 介護予防・日常生活支援総合事業

様式の掲載場所

厚生労働大臣が定める様式

上記、厚生労働省ホームページに記載の次の項目を確認ください。

2.指定申請様式等の使用原則化

(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)

「厚生労働大臣が定める様式」と「標準様式」を使用ください。

(注意)居宅介護支援及び介護予防支援は、「指定地域密着型サービス事業所等」に含まれています。

様式に関する留意事項

「厚生労働大臣が定める様式」は、変更を加えずに使用ください。

「標準様式」についても、原則、変更を加えずに使用ください。

(注意)各種申請などに必要な書類は、厚生労働省ホームページに記載のチェックリストを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2026年01月23日