介護サービス事業所の指定申請等の文書標準化について
指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)
介護事業所の指定申請等に係る様式については、厚生労働大臣が定める様式によるものとされました。
関連文書
【事務連絡】介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について (PDFファイル: 116.3KB)
施行期日
令和6年4月1日
対象
市の指定を受けている介護保険サービス事業者
- 指定居宅サービス事業所等
- 指定地域密着型サービス事業所等
- 介護予防・日常生活支援総合事業
様式の掲載場所
厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化について」(外部リンク)
厚生労働大臣が定める様式
上記、厚生労働省ホームページに記載の次の項目を確認ください。
2.指定申請様式等の使用原則化
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)
「厚生労働大臣が定める様式」と「標準様式」を使用ください。
(注意)居宅介護支援及び介護予防支援は、「指定地域密着型サービス事業所等」に含まれています。
様式に関する留意事項
「厚生労働大臣が定める様式」は、変更を加えずに使用ください。
「標準様式」についても、原則、変更を加えずに使用ください。
(注意)各種申請などに必要な書類は、厚生労働省ホームページに記載のチェックリストを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2026年01月23日