40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険、共済組合など)の保険料算定に基づいて決められます。
医療保険の保険料と介護保険料をあわせて納めることになります。
保険料の算定
国民健康保険に加入している方

介護保険料は所得割、資産割、均等割、平等割の合計です。
国民健康保険以外の医療保険に加入している方

介護保険料は給与および賞与に会保護権料率を掛けた額です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2020年01月16日