児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

児童扶養手当の概要

制度改正(令和6年11月から)

児童扶養手当については、令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。

これまで所得制限で児童扶養手当を申請していない方であっても、今回の改正により、令和6年11月以降の児童扶養手当を受給できる場合がありますので、必ず所得金額などを確認ください。

問い合わせは、市役所1階こども家庭課まで連絡ください。

支給対象者(手当を受けることができる方)

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(ただし、児童に一定の障がいがあるときは20歳未満)を養育している父もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 孤児などで、父母がいるか不明の児童
  • 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童

ただし、次に該当する場合は、手当を受けることができません

  • 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  • 対象となる児童が里親に委託されている場合
  • 対象となる児童が児童福祉施設(保育所、通園施設を除く)などに入所している場合
  • 対象となる児童が父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合

申請方法

児童扶養手当を受給するためには、新規認定を申請する必要があります。

新規認定の際に必要となる書類は、申請する方の状況により異なりますので、こども家庭課に相談ください。

必要書類

  • 児童扶養手当認定請求書
  • 養育費に関する申告書
  • 児童扶養手当請求関係調書

(注意)そのほか申請する方の状況に応じて必要なものが異なります

添付書類(準備物)

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)
    (注意)本籍が相馬市の方は、こども家庭課に無料で取得できる用紙があります。
  • 年金手帳
  • 請求者と児童分の健康保健証、または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
  • 振込を希望する金融機関の通帳(請求者名義に限ります)
  • 請求者、子、世帯構成員のマイナンバー
  • そのほか事情に応じて必要なもの

児童扶養手当の支給

支給月日

提出された書類を審査し、認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当を支給します。支給は、年6回、2カ月分の手当を指定の金融機関の口座に振り込みます。 

支給月日の表
支給月 対象月
1月11日 11月~12月
3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。

児童扶養手当の額

児童扶養手当の支給月額の表(令和7年4月から)
区分 全部支給 一部支給
児童1人目 月額46,690円 所得に応じて月額11,010円から46,680円まで10円きざみの額
児童2人目以上の加算額 児童1人につき11,030円を加算 所得に応じて月額5,520円から11,020円まで10円きざみの額

留意事項

  • 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で児童扶養手当の額を決定します。
  • 支給額は、消費者物価指数などによって毎年度、変更されます。
  • 1月から9月までの間に申請される場合は、前々年の所得で算出します。

一部支給手当額の算出方法(令和7年4月から)

一部支給とは、所得制限限度額表で本人所得が全部支給の限度額以上であるが、一部支給の限度額未満である場合です。

詳細は下記ファイルを確認ください。

一定期間経過後の手当額の減額について

母または父である受給資格者に対する手当は、次のいずれか早い方を経過したときに、2分の1に減額される場合があります(祖父母などの養育者である受給資格者には適用されません)。

  • 支給開始の月から5年を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、その児童が3歳に達した月から起算して5年を経過したとき)
  • 離婚などの手当の支給要件に該当した月から7年を経過したとき(平成22年8月1日時点で、既に支給要件に該当している父子家庭の方は、平成22年8月から起算して7年を経過したとき)

ただし、上記の条件に該当した時点以降、下記の「2分の1減額が適用除外される条件」に該当する状態の場合には、これまでと同じように手当を受け取ることができます。

該当となる受給資格者には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を送付し、下記の状態にあることを証明する必要書類を添付の上提出ください。

2分の1減額が適用除外される条件

  • 就業しているまたは求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 受給資格者が障害の状態にある
  • 疾病、負傷または要介護状態等により就業することが困難
  • 監護する児童または親族の介護を行う必要があり就業が困難

(注意)必要書類を提出期限までに提出がない場合は、提出期限以降の手当が2分の1に減額されますので、注意ください。

児童扶養手当の所得制限限度額(支給制限)

所得制限限度額表(令和6年11月から)

受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者(同居している父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止となります。

所得制限限度額(支給制限)の表
扶養親族などの数 本人(全部支給) 本人(一部支給) 扶養義務者など
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
4人 221万円 360万円 388万円
5人 259万円 398万円 426万円

留意事項

  • 扶養親族などの数は、原則、所得税法上の扶養親族数によります。
  • 世帯分離していても、生計が同一であれば扶養義務者となります。

所得制限限度額に加算されるもの

1.受給資格者

老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は1人につき10万円、16歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき15万円

2.扶養義務者など

老人扶養親族がいる場合は1人につき6万円(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は、2人目から加算)

所得額の計算方法

詳細は、下記ファイルを確認ください。

現況届(毎年8月1日~8月31日の間に提出が必要です)

手当てを受けている方は、受給資格の審査のため、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出ください。この届け出をしないと11月以降の手当てが受けられません。また、2年間この届け出を提出しないと資格を失います。

現況届は受給者本人による市役所窓口への提出、または郵送での提出をお願いします。

提出書類に不備がある場合は、不足書類などが提出されるまで手続きは完了しませんので、記入・必要書類について確認の上、期間内に提出ください。

受給資格の審査

受給資格審査では、次のことを調査します。

  • 受給者、児童、児童の父母の年金受給状況
  • 健康保険の加入状況
  • 税金などの被扶養控除
  • 同居人の有無
  • 生計の維持方法
  • そのほか、必要な事項

必ず届け出が必要な場合(児童扶養手当受給中の方)

次のような場合は、児童扶養手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。

  • 婚姻をしたとき(同居または頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的な生計費の補助を受けているなど、事実婚状態の場合を含む。)。
  • 対象児童を監護などをしなくなったとき。
  • 受給資格者や対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 受給資格者や対象児童が死亡したとき。
  • 対象児童が、児童福祉施設(入所施設)に入所したとき。
  • そのほか、児童扶養手当を受給する資格がなくなったとき。

(注意)届け出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額または一部返還することになります。また、偽り、そのほか不正な方法により手当を受けていたと判断された場合には、3年以下の懲役または30万円以下の罰則に処されることがありますので注意ください。

そのほかの制度

貸し付けを行う制度があります。

詳細は、こども家庭課に問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課 こども支援係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204

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更新日:2025年05月30日