児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。
令和6年11月から制度の一部が改正になります
児童扶養手当については、令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
これまで所得制限で児童扶養手当を申請していない方であっても、今回の改正により、令和6年11月以降の児童扶養手当を受給できる場合がありますので、必ず所得金額などを確認ください。
問い合わせは、市役所1階こども家庭課まで連絡ください。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ (PDFファイル: 439.1KB)
手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)を養育している父もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 孤児などで、父母がいるか不明の児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
次に該当する場合は、手当を受けることができません
- 手当を受けようとする方、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 対象となる児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が児童福祉施設(保育所、通園施設を除く)などに入所している場合
- 対象となる児童が父または母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
申請方法
児童扶養手当を受給するためには、申請の手続きが必要です。
次の書類を添えて、市役所1階こども家庭課で申請ください。
申請書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 養育費に関する申告書
- 児童扶養手当請求関係調書
- そのほか事情に応じて必要なもの
(注意)用紙はこども家庭課にあります。
持参物
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)
(注意)本籍が相馬市の方は、こども家庭課に無料で取得できる用紙があります。 - 年金手帳
- 請求者と児童分の健康保健証、または医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」の写し、またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の写し
- 振込希望金融機関の通帳(請求者名義に限ります)
- 請求者、子、世帯構成員のマイナンバー
- そのほか事情に応じて必要なもの
手当の支給
支給月日
提出された書類を審査し、認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当を支給します。支給は、年6回、2カ月分の手当を指定の金融機関の口座に振り込みます。
支給月 | 対象月 |
---|---|
1月11日 | 11月~12月 |
3月11日 | 1月~2月 |
5月11日 | 3月~4月 |
7月11日 | 5月~6月 |
9月11日 | 7月~8月 |
11月11日 | 9月~10月 |
(注意)支給日が金融機関の休日などの場合は、その日前でその日に最も近い休日でない日となります。
手当の額
区分 | 全部支給される方 | 一部支給される方 |
---|---|---|
児童1人のとき | 月額45,500円 | 所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額 |
児童2人のとき | 児童が1人のときの額に10,750円を加算 | 所得に応じて月額5,380円から10,740円まで10円きざみの額 |
児童3人以上のとき | 3人目から児童1人増すごとに6,450円を加算 | 所得に応じて月額3,230円から6,440円まで10円きざみの額 |
(注意)毎年度、物価スライドにより手当額の改定が行われます。
支給制限
受給資格者およびその生計を同じくする扶養義務者(同居している父母・祖父母・子・兄弟など)の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族などの数 | 本人(受給資格者) 全部支給の所得制限限度額(万円) |
本人(受給資格者) 一部支給の所得制限限度額(万円) |
扶養義務者などの所得制限限度額(万円) |
---|---|---|---|
0人 | 69 | 208 | 236 |
1人 | 107 | 246 | 274 |
2人 | 145 | 284 | 312 |
3人 | 183 | 322 | 350 |
4人 | 221 | 360 | 388 |
5人 | 259 | 398 | 426 |
現況届
手当てを受けている方は、受給資格の審査のため、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出ください。この届け出をしないと11月以降の手当てが受けられません。また、2年間この届け出を提出しないと資格を失います。
現況届は受給者本人による市役所窓口への持参、または郵送での提出をお願いします。
提出書類に不備がある場合は、不足書類などが提出されるまで手続きは完了しませんので、記入・必要書類について確認の上、期間内に提出ください。
受給資格の審査
受給資格審査では、次のことを調査します。
- 受給者、児童、児童の父母の年金受給状況
- 健康保険の加入状況
- 税金などの被扶養控除
- 同居人の有無
- 生計の維持方法
- そのほか、必要な事項
そのほかの制度
貸し付けを行う制度があります。
詳細は、こども家庭課に問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども家庭課 こども支援係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2204
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2024年12月05日