父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

父母の離婚後の子の養育に関するルールの改正(共同親権等)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育等に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

なお、この法律は、一部の規定を除き、上記交付の日から起算して2年を超えない範囲内(令和8年5月まで)において政令で定める日に施行されます。

法務省ホームページ

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こども家庭課 こども支援係


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福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
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更新日:2025年10月07日