公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地の先買い
まちをより良く発展させ、計画的に整備していくために必要な公共用地の確保のため、都市計画区域内で一定面積以上の土地を売るときには、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、契約締結前に土地所有者が市に届け出が必要となります。
公有地の拡大の推進に関する法律とは
どういう法律ですか?
私たちのまちをより良く発展させ、計画的に整備していくためには、道路・公園などの公共用地の確保が必要です。そういった公共用地の土地を買い取る機会を市などに与える法律です。正式な名称は「公有地の拡大の推進に関する法律」といいますが、「公有地拡大推進法」または「公拡法」などと呼ばれています。
どんな制度ですか?
- 都市計画区域内で一定面積以上の土地を売るときには、契約締結前に土地所有者が届出をしなければなりません。(法第4条)
- 都市計画区域内で相馬市などに土地を売りたいと希望するときには、買い取りの申し出をすることができます。(法第5条)
いずれの場合も、相馬市などが買い取りを希望するときは土地所有者と協議し、協議が成立すれば買い取るという制度です。
届出の区分
区分(都市計画区域内) | 対象となる面積 |
---|---|
土地を有償譲渡する場合(売買、交換、代物弁済など)(法第4条) | 10,000平方メートル以上 |
相馬市などによる土地の買い取りを希望する場合(法第5条) | 200平方メートル以上 |
(注意1)都市計画区域内=玉野全域および山上地区の一部を除く地域。
(注意2)土地を有償譲渡する場合、共有されている土地が、面積要件を上回っており、かつ、共有者全員で有償譲渡するのであれば、届出の対象になります。
公拡法の届出に関する主な罰則
- 届出をしないで土地を有償で譲り渡した者または虚偽の届出をした者
- 届出をした後に、3週間(その期間内に土地の買い取り協議が成立しないことが明らかになったときは、その日)を経過する前に有償譲渡を行った者
上記の行為をした者については50万円以下の過料に処せられることがあります。
この制度で地方公共団体などに土地を買い取られた場合
土地所有者の譲渡所得に1,500万円の特別控除が認められます。
届出の仕方
提出先
相馬市役所 企画政策部 企画政策課
(相馬市中村字北町63番地3 電話0244-37-2132)
提出書類(1部)
- 土地有償譲渡届出書(法第4条)
- 土地買取希望申出書(法第5条)
(注意)様式は下記よりダウンロードできます。
様式ダウンロード
土地有償譲渡届出書(法第4条) (Wordファイル: 39.5KB)
土地有償譲渡届出書(法第4条) (PDFファイル: 125.9KB)
土地買取希望申出書(法第5条) (Wordファイル: 38.5KB)
土地買取希望申出書(法第5条) (PDFファイル: 120.6KB)
添付書類(各1部、コピーで可)
- 位置図:土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 周辺状況図:土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 公図:登記所備え付けの地図または公図
- 実測図(分筆を伴う場合のみ)

公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買い事務の流れ
事務の流れは下図のとおりです。

- この記事に関するお問い合わせ先
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企画政策課 企画政策係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2023年03月28日