年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やそのほかの所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が行います。老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和6年度において所得額が前年より低下したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、9月初旬ごろから順次案内が届きます。

対象となる方(令和6年度)

老齢基礎年金を受給している方

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上である
  • 世帯全員の市民税が非課税となっている
  • 前年の年金収入額とそのほかの所得額の合計が889,300円以下である
    (注意)昭和31年4月1日以前生まれの方は、887,700円以下である。

障害基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得が4,721,000円以下である(扶養親族の数に応じて変わります)

遺族基礎年金を受給している方

以下の要件を満たしている必要があります。

  • 前年の所得が4,721,000円以下である(扶養親族の数に応じて変わります)

請求手続き

すでに年金生活者支援給付金を受給中の方

現在、年金生活者支援給付金を受給中の方で引き続き要件に該当する方は、新たな手続きは不要です。

新たに年金生活者支援給付金を受け取る対象となる方

令和6年度(令和6年10月分~令和7年9月分)において、新たに年金生活者支援給付金の支給対象になる方には、9月初旬頃から順次、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが送付されます。同封の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼ったうえで令和6年9月30日までに届くように提出ください。

令和6年9月30日までに提出できなかった場合も、手続きは可能ですが、支払われない月が発生する場合がありますので早めに提出ください。

年金生活者支援給付金の案内封筒の見本
年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の見本

これから老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方

年金の請求を行う際に、併せて年金生活者支援給付金の請求手続きを行ってください。

世帯構成が変更になった場合など

所得などの要件により不該当となった方でも、世帯構成の変更や所得の更正などにより支給要件に該当した場合は、改めて請求書を提出することにより、年金生活者支援給付金を受給することができます。この場合、請求した月の翌月分からの支給となりますので、市役所保険年金課または年金事務所で早めに手続きください。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内に注意ください

日本年金機構や厚生労働省から、電話で対象者の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

問い合わせ先

年金生活者支援給付金専用ダイヤル

電話番号

0570-05-4092(ナビダイヤル)

050から始まる電話でかける場合の電話番号=03-5539-2216

(注意)電話の際は、相談する方の基礎年金番号が分かるものを用意ください。

受付時間

  • 月曜日=8時30分~19時
  • 火曜日から金曜日=8時30分~17時15分
  • 第2土曜日=9時30分~16時

(注意)月曜が祝日の場合は翌開所日に19時まで受け付けます。

(注意)土曜日(第2土曜日を除く)・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は利用できません。

関連リンク

給付額など、制度の詳細は以下の関連リンクを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 年金係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2024年09月18日