老齢基礎年金
受給要件
保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせ、原則として10年以上必要とし、65歳から受けられます。
年金額
年金額は年額795,000円(月額66,250円)が満額の年金です。
(注意)40年納付の場合。
受給手続き
国民年金にのみ加入していた方
国民年金にのみ加入していた方(第1号被保険者)は、65歳の誕生日の前日から手続きできます。
手続きに必要な物
- 請求者名義の通帳
- 戸籍謄本
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者およびその配偶者が年金を受給している場合はその証書など
届出先
市役所1階保険年金課
繰上げ受給したいとき
60歳から64歳の間に手続きできます。
65歳を待たずに請求できますが、請求時の年齢に応じて年金額が減額(減額率:月0.4パーセント)となります。(減額率は最大で24パーセント)
また受給後に病気やけがを負っても、障害基礎年金が支給されないなどの注意事項があります。
(注意)昭和37年4月1日以前生まれの方は、減額率:月0.5パーセントとなります。(減額率は最大で30パーセント)
手続きに必要な物
- 繰上げ請求書
- 請求者名義の通帳
- 戸籍謄本
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者およびその配偶者が年金を受給している場合はその証書など
届出先
市役所1階保険年金課
繰下げ受給したいとき
66歳から75歳までの間で希望する年齢から受給できます。
繰下げ期間に応じた割合(増額率:月0.7パーセント)で年金額が増額されます。(増額率は最大で84パーセント)
(注意)昭和27年4月1日以前生まれの方(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利がある方)は、繰り下げ請求の上限年齢は70歳までとなります。(増額率は最大で42パーセント)
手続きに必要な物
- 繰下げ請求書
- 請求者名義の通帳
- 戸籍謄本
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 請求者およびその配偶者が年金を受給している場合はその証書など
届出先
市役所1階保険年金課
厚生年金保険または共済組合に加入した期間がある方
厚生年金保険または共済組合に加入した期間がある方は、年金事務所に確認ください。
相馬年金事務所
電話番号0244-36-5172
詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2023年04月01日