特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障がい者の方には、福祉的措置として「特別障害給付金」が支給されます。
対象となる方
下記に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間内に病気やけがによって初めて診療を受けた日(以下、初診日)があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいがある方。
(注意)障害年金を受給できる方は対象になりません。
- 平成3年3月以前の学生(国民年金任意加入対象者であった方)
- 昭和61年3月以前の被用者の配偶者(国民年金任意加入対象者であった方)
(注意)被用者とは厚生年金、共済組合などの加入者です。
支給額
1級
月額53,650円
2級
月額42,920円
(注意1)支給額は、前年の消費者物価指数に合わせて毎年度見直されます。
(注意2)所得によって支給制限があります。
手続き
国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいがあるとき
(注意)原則として65歳の誕生日前日までに請求。
(注意)給付金は請求のあった翌月から支給となります。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 診断書
- 病歴申立書
- 受診状況等証明書
- 所得状況届
- 戸籍謄本
- 在学証明書など(学生であった方)
- 年金加入期間確認通知書(初診日に配偶者が共済組合に加入していた方)
届出先
市役所1階保険年金課
特別障害給付金制度の詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2023年04月01日