遺族基礎年金
受給要件
国民年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているとき
遺族の範囲
- 死亡した人の配偶者で、18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障がいがある子と生計同一している配偶者
- 死亡した人の子で18歳までの子または20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障がいがある子
(注意)子に対する遺族基礎年金を妻が受けている間は支給停止となります。
受給権の失権
- 受給権者である配偶者や子の死亡、婚姻、養子縁組(直系血族、姻族以外)により消滅
- 子が18歳の誕生日後初めての3月31日が終わったとき
- 障害基礎年金に該当する程度の障がいのある子が20歳に達したとき
手続き
被保険者または被保険者であった人が死亡したとき
手続きに必要なもの
- 亡くなった方の年金手帳
- 戸籍謄本または法定相続情報一覧図
- 住民票
- 住民票除票
- 死亡診断書の写し
- 在学証明書(義務教育の場合不要)
- 通帳
- 所得証明書(所得がなければ非課税証明書)など
(注釈)
- 請求者のマイナンバーを記載することで、一部の必要書類を省略できる場合があります。
- 戸籍および住民票は、死亡日以降に交付されたものを用意ください。
届出先
市役所1階保険年金課
遺族年金の詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2023年04月01日